消費生活に関する相談事例(平成21年度) アーカイブ
以下の相談事例は、デーリー東北新聞にも掲載されました。(毎月第2木曜日掲載)
平成21年度インデックス
○相談事例12/善意で名義を貸しただけなのに自分が支払うことに
○相談事例10/高額賞金が当たる権利を獲得したというダイレクトメール
○相談事例3/無料の海外旅行情報サイトに登録したら、出会い系サイトからメールが届く
相談事例12/善意で名義を貸しただけなのに自分が支払うことに
◇相談例
友人から、車を購入するので名義を貸してほしいと頼まれた。
初めは断ったが「絶対迷惑はかけないから。毎月末にはクレジット支払分を必ず支払う。手数料10万円払うから」と言うので、仕方なく引き受けたのに、その友人が2ケ月前から行方不明になってしまった。
支払請求は自分名義で来ているので、クレジット会社に事情を話して止めてもらおうと思ったが、取り合ってくれない。
善意で名義を貸しただけなのに、自分が支払わなければならないのか。
◇処 理
支払義務は、あくまでも契約者である相談者にあり、名義を貸しただけというのは通らない。
支払わなければならないことを伝えた。
◇ポイント
これは、他人が、自分名義の契約を結ぶことを認める「名義貸し」という事例です。
クレジットやローン等の契約の場合に「名義貸し」すると、引き受けた事情にかかわらず、契約の名義人に返済義務が生じるので注意が必要です。
相談例のように、「友人が自分の責任で返済する」という約束があったとしても、あくまでも友人と相談者間の約束に過ぎず、クレジット会社と友人との間には、一切の契約関係はなく、友人が支払義務を負うことはありません。
契約者である相談者は、クレジット会社へ支払い続けなければならないのです。
ただ、友人の所在がはっきりしているのであれば、相談者は友人に対して、支払請求することが可能ですが、このケースのように行方不明というのであれば、泣き寝入りせざるを得なくなる場合もあります。
このように「名義貸し」は、大きなリスクが伴うため、大事な親戚や友人から頼まれたとしても、万が一の場合に、自分に支払う能力があるのか、また支払うことに納得できるのか、よく考え冷静に判断することが必要です。
相談事例11/住宅用太陽光発電システム契約のトラブル
◇ 相談例
2週間前、一人暮らしの父が、訪問販売業者から住宅用太陽光発電システムの設置を勧められて契約した。
その際に、契約書も作成したようだが、本人には交付されず、父に確認しても契約の内容をよく覚えていない。
業者を信用できないので、この契約を解除したい。
◇ 処 理
契約書が交付されていない場合は、法定書面不交付を理由に、クーリングオフできる。
契約者である父が納得したうえで手続きを進めるよう助言した。
◇ ポイント
「特定商取引に関する法律」では、販売業者に対し、契約が成立した場合は、遅滞なく契約内容を明らかにする書面を交付することを義務付けています。
また、訪問販売の場合、購入者は、その書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフできることになっています。
しかし、今回のケースでは、法律に違反して契約書が交付されていないため、法定書面不交付を理由に、いつでもクーリングオフが可能となります。
最近、住宅用太陽光発電システムの契約に関する様々なトラブルが発生しています。このケースの他にも、訪問販売業者から太陽光発電を利用した電化リフォームを勧められ工事したが、初めに説明されたような経済的メリットを感じないという相談や、「市の太陽光発電補助金制度について資料を送りたい」と電話があったので、行政機関だと思って取り寄せたら、補助金を利用した太陽光発電工事を勧める業者のパンフレットだったというような相談も寄せられています。
太陽光発電システムを設置する場合には、まず自分で、補助金や発電量、売電について情報収集しましょう。
そのうえで、業者の話を鵜呑みにせず、複数の業者から見積りを取るなどして、納得できる業者に依頼するようにしてください。
相談事例10/高額賞金が当たる権利を獲得したというダイレクトメール
◇ 相談例
昨日、「高額賞金が当たる権利を獲得しました」という、カナダからのダイレクトメールが届いた。賞金は7千万円だというので大喜びしていたが、よく考えたら、そのような懸賞に応募した覚えはない。
賞金を獲得するために、登録料5万円が必要だと書いてあるが、払い込んでも大丈夫だろうか。
◇ 処 理
応募した覚えがないのに、権利を獲得することは有り得ない。
高額賞金が当たるかのように思い込ませて、登録料等の名目で金銭を騙し取る「当選商法」の可能性が高い、と助言した。
◇ ポイント
最近、カナダや中国から、同様のダイレクトメールが届いたという相談が増えています。
「あなただけが選ばれました。」などと言って、高額賞金が当たる権利を獲得するための登録料を請求したり、高価な商品を受け取るための手数料を請求します。
これは、登録料などの名目で、お金を騙し取る「当選商法」の手口です。
そもそも応募していないのに、高額賞金や高価な商品を獲得できるはずはありません。 登録料などは、安価な料金なので、簡単に払い込んでしまいがちですが、申し訳程度の景品が届くだけで、高額賞金や高価な商品が送られてくることはありません。
しかも、一度払い込んでしまうと、個人情報が漏洩し、同様のダイレクトメールが大量に届くことがあります。
また、クレジットカード番号を送付すると、不正利用される危険性もありますので、絶対に教えてはいけません。
うまい話に惑わされず、無視することが、最善の被害防止策です。
相談事例9/資格取得講座の解約料を請求された
◇ 相談例
8年前、簿記資格取得のための教材購入を勧める電話が、職場にしつこくかかってきたため、断りきれなくなって教材を購入したが、資格取得には至らなかった。
最近になって、同じ業者から電話があり「以前、契約した簿記資格をまだ取得していないが、今後継続するつもりがなければ、教材の購入契約を解約するために解約料が必要になる。」と説明され、解約料を支払って解約することを承諾し、手続きに必要な書類を送ってもらうことにして電話を切った。
ところが、後日送付されてきたのは、新たな教材を67万5千円で購入するという内容の契約書だった。
このような契約を承諾した覚えはないし、教材も必要ないが、どう対処したらよいか。
◇ 処 理
資格商法の二次被害について説明した。
また、新たな購入契約については、契約日から8日以内だったためクーリングオフをするよう助言した。
◇ ポイント
今回の事例は、過去に資格取得のため教材の購入契約をした人が、「以前の講座が修了していないので、継続か解約の手続きが必要だ」「資格取得するまでやめられない」等と言われ、新たな教材を購入させられたり、解約料を取られたりする「資格商法の二次被害」である。過去に教材の購入契約をした人は、必ずと言っていいほど、同様の勧誘を受けているようだ。
消費者は、当時の契約書は破棄しており、契約内容が確認できないことや、資格取得に至っていないことから、業者の話を信用してしまうことが多い。
しかし、原則的には教材の購入契約でしかないので、以前契約した教材の代金を完済していれば、資格がとれていなくても契約は終了している。
業者の話に惑わされず「解約手続きはしない」「新たな教材はいらない」と、毅然とした態度で断ることが大切である。
契約をしてしまった場合には、契約書が手元に届いた日から8日以内であればクーリングオフができる。
相談事例8/訪問販売等のルールが変わりました!
◇ 相談例
訪問販売で、乳酸菌食品等の購入を頻繁に勧められている。そのたびに、「うちには必要ないから買いません。」と断っているのに、何度も訪ねて来るので迷惑している。
◇ 処 理
消費者が「購入しない」と意思表示しているのに、さらに勧誘することは、特定商取引法違反となるため、消費生活センターから業者に対し、販売員の勧誘態度を改善するよう申し入れた。
◇ ポイント
平成21年12月に、改正特定商取引法が施行され、訪問販売の際、消費者が「いりません」「お断りします」等と、契約しない旨の意思表示をしているのに、勧誘を続けることは、禁止行為として規定されました。
ですから、1度断ったのに、何度も勧誘されて困るという場合には、販売員が所属する事業所に、その旨を伝えてください。勧誘はなくなるはずです。
それでも、勧誘がやまない場合には、消費生活センターにご相談くだされば、こちらから業者に申し入れします。
もし、勧誘を断りきれず購入してしまった場合でも、訪問販売、電話勧誘販売においては、一定期間内であれば無条件で解約できる「クーリング・オフ制度」があり、今回の法改正で適用範囲が拡大し、原則として全ての商品・サービスが対象となりました。 ただし、食品や化粧品などの消耗品で使用済みのものや、現金取引で3千円未満のもの、自動車、飲食等の他、クーリング・オフになじまないものは、対象外となるので注意が必要です。
また、万が一、訪問販売で日常生活に必要ない大量の商品を購入してしまったという場合でも、特別な理由があるとき以外は、契約後1年間は解約できることになりましたので、あきらめずにご相談下さい。
相談事例7/未公開株購入の勧誘がしつこい
◇ 相談例
2週間ほど前から未公開株の購入を勧める電話が頻繁にかかってくる。
相手は、自分の名前と年齢を知っていて「2か月後に上場予定で絶対儲かる。資産運用しませんか。」と言って延々と説明するが、取引のしくみがよく理解できないので、そう言って断わるが、何度も電話がかかってくるので困っている。
◇ 処理
当該業者は、未公開株の売買を行うことができる登録業者ではないことを説明し、未公開株の売買についてはトラブルが増加しているため、十分気をつけるよう助言した。
◇ ポイント
「未公開株」とは、証券取引所に上場されていない株式のことで、上場されれば株の価格が上がり、大きく利益を得ることがあるので人気がありますが、譲渡制限があることが多く、一般に出回ることはほとんどありません。
また、未公開株の販売等を行うことができるのは、発行会社や証券取引法に従って登録した証券会社に限られていますが、日本証券業協会の取り決めにより、未公開株の勧誘は原則として行っていません。
しかし、最近、無登録業者が「上場が間近だ」、「値上がりが確実だ」、「必ず儲かる」等と言って未公開株を販売し、購入した消費者との間で「いっこうに上場されない」、「業者と連絡がとれなくなった」等のトラブルが増加しています。
未公開株は、実際に上場されなければ、売買を成立させることはかなり難しく、換金できる方法はほとんどありません。
仮に上場したとしても、株価は様々な要因で変動するものですから、将来の動きを正確に予測するのは不可能で「上場すれば値上がりが確実」等といったセールストークを鵜呑みにして、未公開株を購入するのは非常に危険です。
取引内容に疑問がある場合や、取引するつもりがないのにしつこく勧誘してくる場合は、きっぱりと断ることが大切です。
相談事例6/心あたりのない料金請求のハガキについて
◇ 相談例
「消費者情報確認センター」から「消費料確認通知書」というハガキが届いた。
「料金未払い又は契約不履行により、簡易裁判所に提訴した。放置すれば財産の差押えをされるおそれがある。覚えがなければ早急に連絡下さい。」などと書いてあるが、心あたりはない。どのように対処すればいいだろうか。
◇ 処理
「架空請求詐欺」なので、心あたりが無ければ無視するよう助言した。
◇ ポイント
これは、「架空請求詐欺」の手口の一つです。
架空請求詐欺の特徴として、
①債権回収業者や公的機関と勘違いするような名称を使う。
②請求の内容や金額が具体的に記載されていない。
③「民事訴訟」「差押え」など、裁判をイメージさせる言葉で、不安をあおる。
④「覚えがなければ早急に連絡下さい。」などと善意を装って、電話させるように仕向ける。
等が、あげられます。
被害に遭わないためには、無視して、絶対に連絡をしないこと。電話したり支払ったりすると、さらに何度も請求される等のトラブルに巻き込まれる危険があります。
ただし、注意してほしいのは、裁判所の少額訴訟制度等を悪用した「架空請求」の手口です。裁判所から、訴状や呼び出し状等が封書による特別送達で届きますが、この場合は、心あたりがなくても対応しなければ、相手の主張が認められて不利益を被るおそれがありますので、放置してはいけません。
まずは、届いた書類が、本当に裁判所から送付された通知なのかを確認しますが、この場合でも、封筒や書類に記載されている電話番号は使わず、必ず電話帳などで調べた番号で、裁判所に連絡してください。
本物の通知であれば、対応策を考え、本物でなければ無視してかまいません。
架空請求のことでご心配な時には、警察署か消費生活センターにご相談ください。
相談事例5/多重債務の整理方法について
◇ 相談例
10年以上前から、年金生活の母を援助するためクレジットカードでキャッシングを繰り返していたが、返済のために消費者金融数社からも借り入れするようになった。
膨らみ続ける借金を精算するため5年前に会社をやめて、退職金で6社分は完済した。
現在は、信販会社1社と消費者金融1社に59万円の残債があるが、パート収入しかないため返済が困難である。
取立ての電話が頻繁にかかってきて気が休まらない。何とかならないか。
◇ 処理
「任意整理」について説明し、当番弁護士・司法書士へ紹介したところ、引き受けてもらうこととなりました。
◇ ポイント
最近は、生活費の補足や病気・事故などの思わぬ出費等がきっかけで借り入れ始め、返済のために借金を重ねるというケースが増えているようです。
返済困難になった場合には、消費生活センターにご相談下さい。適切な債務整理方法をご紹介し、必要に応じて当番弁護士・司法書士へ取次ぎしています。
3~5年程度で返済できる見込みがあれば、弁護士や司法書士に依頼する「任意整理」や簡易裁判所に申し立てする「特定調停」等の方法が利用できます。
一定の収入はあるが、支払不能になるおそれがある場合は、地方裁判所に申し立てし「個人再生手続」をとることもあります。
また、支払不能と思われる場合には、地方裁判所に申し立てし、条件を満たせば「自己破産」して、返済義務を免除される方法もあります。
いずれの手続きにおいても、裁判所からの通知や弁護士・司法書士からの受任通知が、債権者に出されれば、債権者からの取立ては止まりますので、気持ちが楽になると思います。
なお、社会福祉協議会では生活の立て直しのために「生活福祉資金貸付制度」を設けています。貸付対象者や所得制限等の詳細については、八戸市社会福祉協議会(47-2940)へご相談下さい。
相談事例4/SNS仲間から勧められたネットワークビジネス
◇ 相談例
SNS(ソーシャルネットワーキングサ-ビス)サイトの仲間から「簡単に稼げるから」と誘われ、参加したセミナーで「携帯電話に毎日配信される広告メールをクリックするとポイントが入る。友達を紹介すれば、ポイントが加算される。貯まったポイントはショッピングで利用したり、現金に換金できる。」と勧められたので、登録料、初期費用、利用料を支払って無料会員になった。
その後、有料会員になれば、さらに高収入が期待できると説得され、二十数万円を支払って登録を切り換えたが、どんどん配信されるはずの広告は増えず、思ったように収入が得られないため解約したい。
◇ 処理
ネットワークビジネスの問題点について説明した。
また、契約日から20日以内だったため、クーリングオフをするよう助言した。
◇ ポイント
最近、SNSサイトやメールなどで知り合った人に誘われて、ネットワークビジネスを始めるケースが増加している。
今回の事例は、携帯電話に送られてくるメールの広告をクリックするとポイントを入手することができる会員制のサイトで、会員が新たな会員を入会させると、紹介マージンとしてポイントが加算される他、新たに会員になった人がクリックして得たポイントの一部も入手できる。貯まったポイントはネットショッピングに利用したり、現金に換金できるというもの。
初めは、登録料、初期費用、利用料を合わせて数万円程度で無料会員に登録させ、時期をみて「有料会員になると月額利用料が発生しても、高配当の無限収入になる。」と勧誘するが、利益が出ないことも多いので注意が必要である。
このような方法は、特定商取引法の連鎖販売取引に該当するため、法定書面を受け取った日から20日以内であればクーリングオフができる。
解約したいが、クーリングオフの期間を過ぎている場合には、消費生活センターへご相談ください。
相談事例 3/無料の海外旅行情報サイトに登録したら、出会い系サイトからメールが届く
◇ 相談例
無料の海外旅行情報サイトに、氏名と携帯電話番号を入力して登録し利用していたら、知らないうちに出会い系サイトにも登録されたようで、覚えのない女性から、メールが届くようになった。
メールが来ても無視していたが、先日、年会費3万円と登録料2万円のほか、利用料を含めて総額79,350円を請求するメールが入り、驚いている。
出会い系サイトに登録するつもりはなかったし、利用もしていないのに払わなければならないのか。
◇ 処理
契約が有効に成立しておらず、不当請求と思われるため、請求に応じないよう助言した。
◇ ポイント
この例と同様に、携帯電話の無料の懸賞サイト、占いサイト、着メロサイト等に登録した消費者が、意図せず出会い系サイトやアダルトサイト等にも登録されてしまい、登録料や利用料等を請求されるケースは多い。
しかし、出会い系サイトやアダルトサイト等の契約内容を「確認」する画面、「承諾」する画面を経て、登録しているわけではないので、これは「契約」として成立していない。
また、利用していないのであれば支払う必要はないため、請求のメールが届いても一切無視すること。
請求に応じたり、聞かれるままに氏名、住所、電話等の個人情報を教えたりすると、さらに執拗な請求を受けることになるので、絶対にしてはいけない。
請求メールを受け取りたくない場合は、ドメイン指定拒否の設定やアドレス変更で対処すればよい。
なお、メールの内容は証拠として残しておき、不安なことや困ったことがあれば、消費生活センターにご相談下さい。
相談事例 2/折り込み広告のミシン
◇ 相談例
新聞の折込広告で見た、7800円の安価なミシンを買おうと電話で申し込んだ。
商品の配達に訪れた販売員が、注文したミシンについて、「面倒な糸調整が必要だ」「頻繁に注油しないと動かなくなる」等と説明するので、買う気が失せ返品を申し出た。
すると、販売員は持参していた30万円のミシンの購入を勧めてきた。 「高くて買えない」と断ったが、「21万円に値引きする」「付属品をサービスする」等としつこく勧めるので、頭金を入れローンで購入する契約をした。
販売員が帰った後でよく考えてみたら、支払っていくのが難しいと思われたため、契約日から8日以内にクーリング・オフの手続きをしたが、いつまでたっても頭金が返金されない。
◇ 処 理
消費生活センターから販売店に問い合わせ、クーリング・オフは成立しているので、頭金を返金するよう申し入れたところ、後日返金されて解決した。
◇ ポイント
この事例は、広告で安価なミシンを掲載して注文を取って、消費者宅を訪問し、その性能の低さを強調して、別の高額なミシンを勧める「おとり広告」にあたる可能性がある。
このような方法でミシンの販売を行っていた業者が、景品表示法、特定商取引法等に基づき行政処分された例もある。
広告を見て消費者が申し込んだ商品を購入した場合は、通信販売にあたるためクーリング・オフの対象外だが、申し込んだものと別の商品を購入した場合は、訪問販売とみなされるため、クーリング・オフができる。
トラブルを未然に防ぐためには、事前に価格や機能について情報を収集し、できれば実物を確認したほうがよい。
また、自分が必要とする商品を明確にしておき、安易に勧誘にのらない心構えが必要である。
相談事例 1/断ったのに送ってくるという額入写真
◇ 相談例
自宅に「額入写真を送ります。」と電話があった。
無料なのかと聞いたが、何も答えないため、不審に思い断ったが、相手は、「商品を送ります。」と言って、一方的に電話を切った。
注文もしていないのに、届いたら代金を払わなければならないのか。
◇ 処 理
契約が、有効に成立していないため、商品が届いた場合は、受け取りを拒否するか、着払いで送り返すよう助言した。
◇ ポイント
これは、ネガティブ・オプション(送りつけ商法)といわれる商法である。 商品を一方的に送り付け、消費者が、商品を受け取ったら購入しなければならないと勘違いして、代金を支払うのが狙いである。
このような場合には、商品の受け取りを拒否して、宅配業者に引き取ってもらうか、着払いで送り返すのが一番良い。
また、商品を受け取ってしまった場合には、差出人に対して、「注文していないので商品を引き取ってほしい。」と請求したほうがよい。その後、7日間が経過すれば、自由に処分できる。
ただし、期間経過前に商品を使用したり、消費した場合は、購入を承諾したものとみなされるので、注意が必要である。
また、差出人から請求書等が送られてきた場合は、契約した覚えはなくても、クーリング・オフの手続きをしたほうが安心である。
また、送り付け商法には、代金引換郵便を悪用した方法もある。
いったん、代金を支払ってしまうと、取り戻すことは困難なので、代金引換で商品を受け取る場合には、注文したかどうか確認できなければ、受け取りを保留したほうがよい。
大事なことは、差出人に心あたりのない場合や、注文したことが不明な場合には、荷物を受け取らない、また安易にお金を払わないことである。
| お問い合わせ先 |
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