納税義務者

 市内のたばこ小売業者にたばこを売り渡したたばこ製造業者、特定販売業者及び卸売販売業者で、たばこを購入した人は、間接的な納税者となります。

 

市たばこ税の税率(1,000本あたり)

 

  平成22年9月30日まで

平成22年10月1日から

旧3級品以外の紙巻きたばこ

3,298 円

4,618 円

旧3級品の紙巻きたばこ

1,564 円

2,190 円

※旧3級品の紙巻きたばこ
エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄