償却資産について
1.償却資産とは
固定資産税が課される償却資産とは、法人や個人で事業を営む方が、その事業のために用いている土地及び家屋等を除いた有形資産で(他人に貸与している資産も含みます)、構築物・機械・器具及び備品などの資産をいいます。
2.償却資産の所有者
償却資産の所有者とは、償却資産課税台帳に登録されていて賦課期日(1月1日)現在に償却資産を所有する者をいいます。
3.償却資産の申告
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、その年の1月1日現在の所有資産について毎年申告していただくことになっております。(廃業・異動なしを含む)
新規事業者(個人・法人)は償却資産の有無・金額の多少を問わず、また、廃業された場合においても、申告書は必要です。
申告書の提出期限は、毎年 1月31日 です。
4.償却資産の評価
償却資産の評価とは、評価基準に従い、償却資産の価格を算定することをいいます。
償却資産の価格は適正な時価のことです。(法第341条)
評価の基本
評価基準が定める方法は、償却資産を現に所有している者の取得価額を基準とし、原則としてその償却資産の耐用年数と取得後の経過年数に応じる減価を考慮して行います。
前年中に取得された償却資産にあってはその取得価額から、また、前年前に取得された償却資産にあってはその前年度評価額から、耐用年数に応ずる減価率を乗じて得た額を控除して評価額を求める方法によるものとします。
評価額の最低限度
一般の償却資産の評価額の最低限度は、当該償却資産の評価額が当該償却資産の取得価額又は改良費の価額の100分の5に相当する額を下回る場合においては、当該100分の5に相当する額とします。
課税対象となる主な償却資産の種類、具体例及び耐用年数
平成20年度税制改正 耐用年数新旧対応関係表(機械及び装置) [68KB pdfファイル]
※※ 耐用年数省令の一部改正について ※※
平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。(主に機械及び装置、平成20年4月30日施行)
固定資産税(償却資産)においては、平成21年度申告分から改正後の耐用年数が適用となりますので、特に平成19年12月以前に取得した分については、再度耐用年数の改正がある資産かどうかの確認をお願いします。
<耐用年数改正がある資産の評価額計算例>
◆ 平成17年4月に 10,000,000円で取得
◆ 耐用年数:改正前 「旧275 自動車製造設備」の10年
↓
改正後 「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年
評価額 = 取得価額(前年度評価額) × 減価残存率
|
年度 |
取得価格(前年度評価額) |
減価残存率(耐用年数) |
評価額 |
| 平成18年度 |
(取得価額) 10,000,000円 |
0.897(10年) |
8,970,000円 |
|
平成19年度 |
(前年度評価額) 8,970,000円 |
0.794(10年) |
7,122,180円 |
|
平成20年度 |
(前年度評価額) 7,122,180円 |
0.794(10年) |
5,655,010円 |
|
平成21年度 |
(前年度評価額) 5,655,010円 |
0.774(9年) |
4,376,977円 |
|
平成22年度 |
(前年度評価額) 4,376,977円 |
0.774(9年) |
3,387,780円 |
|
: |
: |
: |
: |
※平成20年度までの評価額は改正前の耐用年数の減価残存率により計算し、平成21年度以後の評価額は改正後の耐用年数の減価残存率により計算します。
(減価残存率表、課税標準額・税額の計算方法は「償却資産の手引き」の7ページを参照してください)
◇ 次のような資産をお持ちの場合にも、申告が必要です。
- 償却済資産、簿外資産、遊休資産(休業中等)であって事業のために用いることが出来る資産
- 修理等の改良費のうち資本的支出としたもの(本体部とは別に新たな資産を取得したことになる)
- 建物仮勘定で経理されていても賦課期日(1月1日)現在、事業のために用いることができる部分
- 構内運搬車、大型特殊自動車(登録番号 0・00及び9・99など)
5.課税の対象から除かれるもの
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等
- 無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア等)
- 耐用年数1年未満または、取得価額10万円未満のもので損金に算入したもの
- 取得価額20万円未満のもので3年間で損金に算入「一括償却」するもの
償却資産申告の手引き(平成24年度版) [304KB pdfファイル]
6.非課税資産 ・課税標準の特例のある資産の申告
地方税法第348条の規定に該当する資産は、非課税の措置が講じられています。また、同法第349条の3および附則第15条の規定に該当する資産は課税標準の特例により、税負担の軽減が図られています。
新たに該当する資産がある場合は、所定の様式(固定資産税非課税適用申請書 ・固定資産税特例適用申請書)を請求の上、関係書類を添付して申請してください。
7.実地調査
申告内容について参考資料の提出を求めたり、地方税法第408条の規定により償却資産の状況等について、実地調査を行う場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
| お問い合わせ先 |
|
財政部 資産税課 管理償却グループ |




