家屋について
1.家屋の評価について
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行い、家屋の評価額を求めます。
新築家屋の評価方法
- 新築家屋の調査
完成した家屋について、屋根・外壁・基礎・柱・内壁・天井・床・建築設備などを調査します。
- 再建築費評点数の算出
固定資産評価基準に定められている標準評点数(1㎡当たりの単価)を基準として、資材、施工量の違いによる格差を補正して、項目別に評点数を求めます。これに、床面積または個数を乗じて、各項目を合計し、再建築費評点数を算出します。
- 評価額の算出
評価額=再建築費評点数×1年目の経年減点補正率×評点1点当たりの価額 (評点1点当たりの価額:木造=0.94円・非木造=1.1円)
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評点方法
新築以外の家屋は、床面積などの変更がない限り、評価額は3年ごとに見直すこととされ、評価替え年度の翌年度及び翌々年度は据え置きとなります。
- 再建築費評点数の算出
固定資産評価基準に定められる標準評点数は、3年ごとに建築物価等の動向を考慮し改正されます。評価替え年度においては、改正後の標準評点数を適用し、新築家屋と同様に、新たに再建築費評点数を求めます。
- 見直し後の評価額の算出
評価額=新たに求めた再建築費評点数×新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率×評点1点当たりの価額
- 前年度の評価額と比較
見直し後の評価額を前年度の評価額と比較し、見直し後の評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置くこととされています。
2.新築住宅に対する減額措置
(1)新築住宅の減額措置
新築された住宅は、新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)、家屋の固定資産税が減額されます。
◇要件
- 居住部分の総床面積が、全体の1/2以上であること。
- 居住部分の総床面積が50㎡(アパートなどは1世帯当たり40㎡)以上280㎡以下であること。
◇減額される範囲
|
居住部分の床面積 |
減額の内容 |
|---|---|
|
120㎡までの場合 |
税額が1/2に減額 |
|
120㎡を超え、280㎡以下の場合 |
120㎡に相当する分が1/2に減額 (120㎡を超える部分は減額されません) |
◇減額される期間
|
住宅の種類 |
減額期間 (新築した年の翌年度分から) |
|---|---|
|
一般の住宅 (下記以外の住宅) |
3年間 |
|
3階建て以上の中高層耐火住宅等 |
5年間 |
【計算例】
次の住宅を新築した場合を例に税額を計算してみます。
- 構造=木造2階建て
- 床面積=160㎡
- 課税標準額(評価額)=1,500万円
- 通常の税額
1,500万円(課税標準額)×1.6%(税率)=24万円(通常の税額)
- 減額される税額
24万円×120㎡(減額される上限面積)÷160㎡(実際の総床面積)×1/2=9万円
- 減額後の税額
24万円-9万円=15万円
※ 減額期間は3年間ですので、4年目からは、通常の税額で課税されます。
(2)認定長期優良住宅(200年住宅)の減額措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の基準を満たすものとして認定を受けて新築された住宅は、新築後5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年間)、家屋の固定資産税が減額されます。
◇要件
- 平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された住宅であること。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして認定を受けて新築されたもの。
- 居住部分の総床面積が、全体の1/2以上であること。
- 居住部分の総床面積が50㎡(共同住宅などは1世帯当たり40㎡)以上280㎡以下であること。
◇減額される範囲
|
居住部分の床面積 |
減額の内容 |
|---|---|
|
120㎡までの場合 |
税額が1/2に減額 |
|
120㎡を超え、280㎡以下の場合 |
120㎡に相当する分が1/2に減額 (120㎡を超える部分は減額されません) |
◇減額される期間
|
住宅の種類 |
減額期間 (新築した年の翌年度分から) |
|---|---|
|
一般の住宅 (下記以外の住宅) |
5年間 |
|
3階建て以上の中高層耐火住宅等 |
7年間 |
◇減額を受けるための手続き
新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに申告してください。
○提出していただく書類
- 申告書
- 長期優良住宅認定通知書(市建築指導課が発行します)
- 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書
※(1)新築住宅の減額措置と(2)認定長期優良住宅(200年住宅)の減額措置を重ねて受けることはできません。
3.住宅耐震改修に対する減額措置
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修工事を行った場合、家屋の固定資産税が減額されます。
◇要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 現行の耐震基準に適合した工事であること。
- 工事費用が1戸あたり30万円以上であること。
◇減額される範囲
|
居住部分の床面積 |
減額の内容 |
|---|---|
|
120㎡までの場合 |
税額が1/2に減額 |
|
120㎡を超える場合 |
120㎡に相当する分が1/2に減額 (120㎡を超える部分は減額されません) |
◇減額される期間
|
耐震改修の完了した時期 |
減額期間 (改修工事の完了した年の翌年度分から) |
|
平成18年~平成21年まで |
3年間 |
|
平成22年~平成24年まで |
2年間 |
|
平成25年~平成27年まで |
1年間 |
◇減額を受けるための手続き
工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
○提出していただく書類
- 固定資産税住宅耐震改修減額申告書
- 現行の耐震基準に適合した工事である旨の証明書、または住宅性能評価書(登録された建築士事務所に属する建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関が発行します。)
- 耐震改修に要した費用の確認ができる書類(領収書等)
※ 他の減額措置を重ねて受けることはできません。
4.住宅のバリアフリー改修に対する減額措置
平成19年1月1日以前に建てられた住宅について、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、家屋の固定資産税が減額されます。
◇要件
-
平成19年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。)であること。(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること。)
- 次のいずれかの方が居住していること
・65歳以上の方
・介護保険で要介護認定または要支援認定を受けている方
・障がいのある方 - 次に該当する工事で、補助金等を除く自己負担が30万円以上であること
・廊下の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室の改良
・便所の改良 ・手すりの取り付け ・床の段差の解消
・引き戸への取り替え ・床表面の滑り止め化
◇減額される範囲と期間
|
居住部分の床面積 |
減額の内容 (改修工事の完了した年の翌年度分) |
|---|---|
|
100㎡までの場合 |
税額の1/3に相当する額を減額 |
|
100㎡を超える場合 |
100㎡分について税額の1/3に相当する額を減額 (100㎡を超える部分は減額されません) |
◇減額を受けるための手続き
工事完了後3ヶ月以内に申告してください。現地調査が必要です。
○提出していただく書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住者要件に応じた書類
・65歳以上の方…住民票の写し
・ 介護保険で要介護認定または要支援認定を受けている方…介護保険の被保険者証の写し
・障がいのある方…障がいがあることを証明する書類の写し - 工事関係書類
・改修工事にかかる明細書(工事の内容及び費用を確認することができるもの)
・改修工事が行われた箇所を撮影した写真
・工事費用を支払ったことを確認することができる領収書 - 補助金等の交付を受けた場合、そのことを確認することができる書類
※ 新築住宅に対する減額措置や住宅耐震改修に対する減額措置と重ねて受けることはできませんが、熱損失防止改修(省エネ改修)に対する減額措置と重ねて受けることはできます。その場合、熱損失防止改修(省エネ改修)に対する減額措置を適用する前の税額から減額となる額を求めます。
5.熱損失防止改修(省エネ改修)に対する減額措置
平成20年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、家屋の固定資産税が減額されます。
◇要件
- 平成20年1月1日以前に建築された住宅であること。(賃貸住宅を除く。)
- 各部位が現行の省エネ基準に適合した工事であること。(外気等と接するものの工事の限る。)
- 次に該当する工事で費用が1戸あたり30万円以上であること。
○窓の改修工事
○窓の改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱工事
◇減額される範囲と期間
|
居住部分の床面積 |
減額の内容 (改修工事の完了した年の翌年度分) |
|---|---|
|
120㎡までの場合 |
税額の1/3に相当する額を減額 |
|
120㎡を超える場合 |
120㎡分について税額の1/3に相当する額を減額 (120㎡を超える部分は減額されません) |
◇減額を受けるための手続き
工事完了後3ヶ月以内に申告してください。現地調査が必要です。
○提出していただく書類
- 熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(「要件等の確認に係る同意」において同意いただける場合の提出は不要です)
- 熱損失防止改修工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関が発行します)
- 熱損失防止改修工事の設計図面、改修工事前後の写真など要件を満たす改修工事が行われたことが確認できる書類。
- 領収書など熱損失防止改修工事費用が確認できるもの。
※ 新築住宅に対する減額措置や住宅耐震改修に対する減額措置と重ねて受けることはできませんが、住宅のバリアフリー改修に対する減額措置と重ねて受けることはできます。その場合、住宅のバリアフリー改修に対する減額措置を適用する前の税額から減額となる額を求めます。
| お問い合わせ先 |
|
財政部 資産税課 家屋グループ |




