1.土地の評価額に関すること

 

土地の評価について

 

 固定資産(土地)の価格は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」によって地目別に定められた評価方法により市の固定資産評価員が評価を行い、市長が価格の決定をし、固定資産課税台帳に登録します。

 土地の評価は3年ごとに見直すこととされ、原則、評価替え年度の翌年度及び翌々年度は 据え置きとなります。ただし、地目の変換や分合筆等があった場合、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない場合には価格の見直しを行なっています。

 

地目の認定

 地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地をいい、固定資産税の評価上の地目は、賦課期日(1月1日現在)における現況の地目によります。

 

地積の認定

 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

 

価格(評価額)

 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。ただし、宅地(宅地に比準する土地を含む)の価格については、平成6年度評価替えから地価公示法による地価公示価格、国土利用計画法施行令による都道府県地価調査価格及び不動産鑑定士及び不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格(鑑定評価価格といいます)を活用することとし、これらの価格の7割を目途として評価の均衡化・適正化を図っています。

 

  【宅地の評価方法】

ア.市街地宅地評価法

(主として市街地的形態を形成する地域において適用)

 

道路、家屋の疎密度、公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区・地域を区分

標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定

標準宅地の適正な時価の評定

【地下公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用】

主要な路線の付設

その他の街路の路線価の付設

地区・地域の各筆の評価




イ.その他の宅地評価法

(主として市街地的形態を形成するに至らない地域において適用)

 

道路、家屋の疎密度、公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区・地域を区分

標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定

標準宅地の適正な時価の評定

【地下公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用】

地区・地域の各筆の評価

 

2.土地の課税標準額に関すること

 

住宅用地(住宅やアパート等の敷地)に対する課税標準の特例について


 住宅用地には、次のような特例があります。

 

小規模住宅用地

 200㎡以下の小規模住宅用地(200㎡を超える住宅用地の場合は、住宅一戸あたり200㎡までの部分)については、課税標準額がその土地の価格の6分の1に軽減されます。

 

その他の住宅用地

 200㎡を超える一般住宅用地(家屋の床面積の10倍までの部分)については、課税標準額がその土地の価格の3分の1に軽減されます。

 

土地について 

 

宅地の税負担の調整措置について

 平成8年度までの宅地の税負担は、評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が講じられてきました。平成9年度からは、土地によって評価額に対する税負担にばらつきがある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整がとられています。
  平成21年度から平成23年度までの税負担の調整措置については、負担水準が高い土地については引き下げ又は据え置きとしこれまでの制度を継続する一方、負担水準が低い土地については税負担を上昇させていくしくみとなっています。
  土地によってばらつきのある税負担を是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向がかならずしも一致しない状況にあります。

 

負担水準

 宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度に達しているかを示すものであり、次の式から求められます。

負担水準 = 前年度課税標準額/新評価額×(住宅用地の特例率)

 

住宅用地の場合

【原則】 今年度課税標準額 =

                今年度評価額×(住宅用地の特例率)…(A)

 ただし,前年度の課税標準額が,(A)の額を下回るときは、次のとおり負担調整を行ないます。

ア.前年度の課税標準額が(A)の額の80%以上100%未満の場合
  ⇒前年度の課税標準額を据え置き

イ.前年度の課税標準額が(A)の額の80%未満の場合
  ⇒前年度の課税標準額+(A)の額の5%

 

非住宅用地(商業地等)の場合

【原則】 今年度課税標準額 = 今年度評価額×70%

 ただし,前年度の課税標準額が、今年度評価額の70%を下回るときは、次のとおり負担  調整を行ないます。

 ア. 前年度の課税標準額が今年度評価額の60%以上70%未満の場合
  ⇒前年度の課税標準額を据え置き

 イ.前年度の課税標準額が、今年度評価額の60%未満の場合
  ⇒評価額の60%に達するまで、評価額の5%相当額ずつ課税標準額を引き上げ

 

 
 
お問合せ先
  • 財政部 資産税課 土地グループ
  • 電話 0178-43-9234
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