特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
日本国内に住所があり、精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人に手当が支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障害を受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されません。
支給額
- 重度障害児の場合(1級) 一人につき 50,550円(月額)
- 中度障害児の場合(2級) 一人につき 33,670円(月額)
※平成23年4月から改定されました
障害程度の基準は次のとおりです。
| 1級 | 2級 |
|---|---|
|
|
所得制限限度額
| 扶養親族の数 | 本人(請求者) | 配偶者及び 扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
| 加算 |
老人控除対象配偶者または老人親族1人につき100,000円 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
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支払方法
4月・8月・11月に指定口座に振り込まれます。
手続方法
次の書類を添えて申請手続きを行ってください。必要な書類が揃った時点で請求可能となります。
- 請求者と児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と児童が含まれる世帯の全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの。世帯分離をしていても生計が同一であれば全員分必要です。)
- 児童の障害についての、所定の診断書(身体障害者手帳、又は愛護手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。)
- その他必要書類
※それぞれ提出する書類が違いますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
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登録日: 2010年7月16日 / 更新日: 2011年12月8日




