軽自動車税に関するQ&A
Q1. | 廃車・譲渡(名義変更)の手続きをしたのに納税通知書が届きました。納付しなくてはいけませんか? |
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A1. |
○4月2日以降に廃車・譲渡(名義変更)の手続きをした場合は、納付しなければなりません。
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Q2. | 10月に廃車手続きしました。税金は還付されますか? |
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A2. |
軽自動車税には月割り制度がありませんので、年の途中で廃車されていても還付されません。 |
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Q3. | 10月に車両を取得しました。今年度の税金は納付しなくてはいけませんか? |
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A3. |
軽自動車税は4月1日現在の所有者(使用者)に課税されるため、今年度は納付をする必要はありません。翌年4月1日現在の所有者(使用者)であれば、翌年度より課税されます。 |
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Q4. | 八戸市外へ転出しました。何か手続きは必要ですか? |
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A4. |
住所変更・標識変更(八戸市での抹消登録)の手続きが必要になります。車種により手続きの仕方が異なりますので、こちらを参照してください。 |
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Q5. | 八戸市外から転入しました。何か手続きは必要ですか? |
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A5. |
住所変更・標識変更(八戸市での登録)の手続きが必要になります。車種により手続きの仕方が異なりますので、こちらを参照してください。 |
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Q6. | 私有地で使用する車両はナンバープレートをつけなくてもいいですか? |
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A6. |
取り付けなくてはなりません。公道を走る走らないに関わらず、軽自動車税は所有者に課税されます。所有者は申告をし、標識を取り付けなければなりません。車種により手続きの仕方が異なりますので、こちらを参照してください。 |
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Q7. | 車検用納税証明書を再発行してもらいたいのですが、手続きはどうしたらいいですか? |
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A7. |
資産税課・南郷事務所・各市民サービスセンターへ再発行の申請をしてください。詳しくはこちらを参照してください。 |
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Q8. |
市外から軽自動車税を納める場合はどうしたらいいですか? |
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A8. |
ゆうちょ銀行・郵便局(東北6県内のみ)、全国のコンビニエンスストア(納税通知書裏に記載してある店舗に限る)をご利用ください。なお東北6県以外のゆうちょ銀行・郵便局での納付を希望される場合は、別途専用の振込用紙を発行いたしますので、収納課(0178-43-2111内線3611~3630)へお問い合わせください。 |
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Q10. | 口座振替にしたいのですが、手続きはどうしたらいいですか? |
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A10. |
納税通知書・預貯金通帳の届出印を用意し、市内の金融機関・全国の郵便局へお申し込みください。(申込日により、翌年度からの口座振替となる場合もありますので、ご了承ください。) なお、軽自動車を複数お持ちの場合は、軽自動車(バイクを含む)のすべてが口座振替の対象となります。 また、口座振替された車両の車検用納税証明書は、領収書とともに6月に郵送されます。 詳しくは収納課(0178-43-2111内線3611・3612)へお問い合わせください。 |
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Q11. | 口座振替にしていますが、車検用納税証明書は送られてきますか? |
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A11. |
口座振替された車両の車検用納税証明書は、領収書とともに6月に郵送されます。 詳しくは収納課(0178-43-2111内線3611・3612)へお問い合わせください。 |
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Q12. |
減免を受けたいのですがどうしたらいいですか? | |||||||
A12. | 身体障害者手帳等の交付を受けているなど、障害の程度や軽自動車等の使用状況が一定の条件に該当する場合、減免を受けることができます。(申請は納期限まで) 詳しくは収納課(0178-43-2111内線3614)へお問い合わせください。 |
お問い合わせ先 |
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財政部 住民税課 電話 0178-43-2179 FAX 0178-45-6737 |

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登録日: 2007年8月3日 /
更新日: 2018年6月29日