軽自動車税に関するQ&A
| Q1. | 廃車(名義変更)の手続きをしたのに納税通知書が届きました。納付しなくてはいけませんか? |
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A1. |
○4月2日以降に廃車(名義変更)の手続きをしていれば、納付しなければなりません。
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| Q2. | 10月に廃車手続きしました。税金は還付されますか? |
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A2. |
軽自動車税には月割り制度がありませんので、年の途中で廃車されていても還付されません。 |
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| Q3. | 10月に車両を取得しました。今年度の税金は納付しなくてはいけませんか? |
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A3. |
納付する必要はないです。軽自動車税は4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。翌年4月1日現在の所有者であれば、翌年度より課税されます。 |
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| Q4. | 八戸市外へ転出しました。何か手続きは必要ですか? |
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A4. |
住所変更・標識変更(八戸市での抹消登録)の手続きが必要になります。車種により手続きの仕方が異なりますので、こちらを参照してください。 |
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| Q5. | 八戸市外から転入しました。何か手続きは必要ですか? |
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A5. |
住所変更・標識変更(八戸市での登録)の手続きが必要になります。車種により手続きの仕方が異なりますので、こちらを参照してください。 |
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| Q6. | 私有地で使用する車両はナンバープレートをつけなくてもいいですか? |
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A6. |
取り付けなくてはなりません。公道を走る走らないに関わらず、軽自動車税は所有者に課税されます。所有者は申告をし、標識を取り付けなければなりません。車種により手続きの仕方が異なりますので、こちらを参照してください。 |
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| Q7. | 車検用納税証明書を再発行してもらいたいのですが、手続きはどうしたらいいですか? |
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A7. |
資産税課・南郷区役所・各支所へ再発行の申請をしてください。詳しくはこちらを参照してください。 |
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| Q8. | 郵便局で税金を納めましたが、車検用納税証明書は送られてきますか? |
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A8. |
送られません。車検用納税証明書発行の申請をしてください。市外から税金を納める場合、郵便局を利用していただいておりますが、その場合、車検用納税証明書は添付されておりません。車検用納税証明書発行の申請が必要になります。 申請の仕方については、こちらを参照してください。なお、転出などで住所が変更になる場合、手続きが必要です。 詳しくは、こちらを参照してください。 |
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| Q9. | 口座振替にしたいのですが、手続きはどうしたらいいですか? |
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A9. |
納税通知書・預貯金通帳の届出印を用意し、市内の金融機関・全国の郵便局へお申し込みください。(申込日により、翌年度からの口座振替となる場合もありますので、ご了承ください。) なお、軽自動車を複数お持ちの場合は、軽自動車(バイクを含む)のすべてが口座振替の対象となります。 また、口座振替された車両の車検用納税証明書は、領収書とともに6月に郵送されます。 詳しくは収納課(0178-43-2111内線192・198)へお問い合わせください。 |
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| Q10. | 口座振替にしていますが、車検用納税証明書は送られてきますか? |
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A10. |
口座振替された車両の車検用納税証明書は、領収書とともに6月に郵送されます。 詳しくは収納課(0178-43-2111内線192・198)へお問い合わせください。 |
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Q11. |
減免を受けたいのですがどうしたらいいですか? | |
| A11. | 身体障害者手帳等の交付を受けているなど、障害の程度や軽自動車等の使用状況が一定の条件に該当する場合、減免を受けることができます。(申請は納期限の7日前まで) 詳しくは収納課(0178-43-2111内線525)へお問い合わせください。 |
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お問い合わせ先
- 財政部 住民税課
- 電話 0178-43-2111(代表)
主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
主に 特別徴収に関すること (内線182・183)
主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
主に 軽自動車税に関すること(内線182)
主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582) - FAX 0178-45-6737
登録日: 2007年8月3日 / 更新日: 2007年11月19日




