障害者自立支援法
障害福祉サービス
在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。
入所施設でのサービスは24時間の施設での生活から、地域と交流する暮らしへ移行していくため、「日中活動系サービス」と「居住系サービス」に分けられました。
詳しくは、厚生労働省作成のパンフレットをご覧ください。
<サービスの利用方法>
①相談
サービスの利用を希望する人は、サービス内容、事業者、施設などについて相談します。
②申請
必要なサービスを申請します。(印鑑・障害者手帳等ご持参ください。)
・本人及び世帯の収入申告
(個別減免できる場合には関係書類が必要です)
③審査・調査・判定
調査をもとに市で審査、判定が行われ、どのサービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。
訪問調査 現在の生活や障害の状況について聞き取り調査をします。
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コンピューター判定 (一次判定)
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医師意見書
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審査会 (二次判定)
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勘案事項調査(地域生活、就労、日中活動など)
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障害程度区分の認定(区分1~区分6)
④支給決定・通知
障害程度区分や利用者の意向によりサービスの支給量等が決まり、支給決定が通知され受給者証が交付されます。 (決定内容:期間、支給量、障害程度区分、利用者負担額)
⑤サービスの利用
事業者、施設と契約し、サービスの利用を開始します。サービスを利用した後、決められた利用負担額を事業者、施設に支払います。
お問い合わせ・窓口
障がい福祉課:TEL 0178-43-2111(内線 575・576・264) FAX 0178-22-4810
南郷区役所健康福祉課:TEL 0178-82-3800
障害児施設サービス
児童福祉法上の障害児施設に入所または通所して、障害に応じた指導や訓練が受けられます。
<利用の手続き>
障害児の保護者は、児童相談所に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
お問い合わせ・窓口
三八地域県民局こども相談総室(八戸児童相談所):0178-27-2271




