軽自動車税について
軽自動車税とは主たる定置場所在の市町村において、4月1日現在の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。
※ 月割りの制度はありません。
※ 4月1日に車両を取得した場合は課税されます。
(4月2日以降に取得した場合、その年度は課税されません。)
※ 4月1日に車両を廃車した場合は課税されません。
(4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されます。)
お問い合わせ先
- 財政部 住民税課
- 電話 0178-43-2111(代表)
主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
主に 特別徴収に関すること (内線182・183)
主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
主に 軽自動車税に関すること(内線182)
主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582) - FAX 0178-45-6737
登録日: 2007年7月31日 / 更新日: 2007年11月19日




