軽自動車税とは主たる定置場所在の市町村において、4月1日現在の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。

※ 月割りの制度はありません。
※ 4月1日に車両を取得した場合は課税されます。
  (4月2日以降に取得した場合、その年度は課税されません。)
※ 4月1日に車両を廃車した場合は課税されません。
  (4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されます。)

 

 

 


お問い合わせ先
  • 財政部 住民税課 
  • 電話 0178-43-2111(代表)
      主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
      主に 特別徴収に関すること  (内線182・183)
      主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
      主に 軽自動車税に関すること(内線182)
      主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582)
  • FAX 0178-45-6737