Q1. 従業員が退職した場合はどうすればいいのですか

Q2. 会社の名称(所在地)を変更するのですがどうすればいいですか

Q3. 個人で納税していた人を特別徴収に切り替えたいのですが・・・

Q4. ゆうちょ銀行・郵便局で特別徴収税額を納めたいのですが・・・

Q5. 特別徴収しているのに個人あての納付書が届いたのですが・・・

Q6. 所得が源泉徴収票の額と違うのですが・・・

Q7. 税額不一致のお知らせが届いたのですがどうすればいいのですか

Q8. 今まで特別徴収しなくても特に問題がなかったのに、なぜ、今さら特別徴収をしなくてはならないのですか。従業員も少ないし、経理担当者の負担も増えるのでやりたくないのですが

Q9. 特別徴収の対象となる給与所得者はどのような人ですか

Q10. 新年度から新たに特別徴収により納税するための手続について教えてください

 

 


 

Q1.従業員が退職した場合はどうすればいいのですか。 

A1.退職の時期によって取扱いが異なります。

 いずれの場合も「給与所得者異動届出書(Word [121KB ] )」を当市に提出(翌月10日期限)してください。

【6月1日から12月31日までの間に退職した場合】

退職日までに支払われる給与又は退職手当等の額が未徴収税額を上回り、かつ、退職者から一括徴収の申出があったときは、未徴収税額の全額を給与又は退職手当等から徴収してください。

【翌年の1月1日から4月30日までの間に退職した場合】

その年の5月31日までに支払われる給与又は退職手当等の額が未徴収税額を上回る場合は、退職者からの申出によらず、未徴収税額の全額を給与又は退職手当等から一括して徴収しなければなりません。

※5月に退職した場合は、当該月の給与又は退職手当等から忘れずに徴収してください。

 

Q2.会社の名称(所在地)を変更するのですがどうすればいいですか?

A2.「所在地・名称変更届出書」(Word [85KB] )(PDF [120KB]  )を提出してください。 

 

Q3.個人で納税していた人を特別徴収に切り替えたいのですが・・・

A3.個人用の納税通知書とともに「特別徴収への切替申請書」(Word [102KB] )(PDF[107KB] )を、提出してください。ただし、既に納期限の過ぎているものは個人用の納税通知書で納めてください。なお、公的年金から特別徴収されている方は、給与からの特別徴収に切り替えることはできません。

 

Q4.ゆうちょ銀行・郵便局で特別徴収税額を納めたいのですが・・・

A4.「特別徴収のしおり」の中にある指定通知書を、利用するゆうちょ銀行・郵便局に提出して納めてください。 

 

Q5.特別徴収しているのに個人あての納付書が届いたのですが・・・

A5.給与以外に不動産や譲渡などの所得がある可能性があります。 

 

Q6.所得が源泉徴収票の額と違うのですが・・・

A6.本人が確定申告をされていたり、他の事業所からの収入がある可能性があります。

 

Q7.税額不一致のお知らせが届いたのですがどうすればいいのでしょうか?

A7.退職者等がいるのに異動届を提出していないなど、さまざまな理由が考えられますので住民税課までご連絡ください。

 

Q8.今まで特別徴収しなくても特に問題がなかったのに、なぜ、今さら特別徴収をしなくてはならないのですか。従業員も少ないし、経理担当者の負担も増えるのでやりたくないのですが。

 A8.地方税法第321条の4及び当市の市税条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の個人住民税を特別徴収して居住する市町村に納入しなくてはならないことになっています。従って、対象となる従業員数が少ないことや、経理担当者の業務繁忙等を理由として特別徴収を行なわないことは認められていません。

◇ 市では、これまで特別徴収の実施は、各事業主にその判断を委ねていましたが、本来であれば、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、個人住民税においても特別徴収をすることになっているものです。

 所得税から住民税への財源移譲が行われたことにより、所得税額が減って、市民税・県民税額が増加したため、税の負担感が増したことなどから、滞納額も増える状況にあります。また、普通徴収の従業員の方から特別徴収への切替えを要望する声も寄せらせております。

 そのため、これを機に特別徴収を推進するもので、法律の改正があった訳ではありません。

 

Q9. 特別徴収の対象となる給与所得者はどのような人ですか。 

A9. 前年中に給与の支払いを受けており、かつ4月1日において給与の支払いを受けている方は、特別徴収の方法によって徴収しなければならないこととされています。  従って、パート等の非正規雇用者であっても、この要件に当てはまる場合は特別徴収を行うことになります。
 例外的に特別徴収を行わなくてもよい場合は、次の方に限定されています。

〇給与所得のうち支給期間が、1月を超える期間によって定められている給与のみの支払いを受けている方

〇外国航路を航行する船舶の乗組員で1月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の支払いを受けている方

 

Q10. 新年度から新たに特別徴収により納税するための手続について教えてください。 

A10. 特に申請書等を提出していただく必要はありません。
 毎年1月末までに提出していただく給与支払報告書に特別徴収を行う旨を記入してください。なお、1月末までに給与支払報告書を提出したものの、4月1日現在で在籍しなくなった従業員等がいる場合は、4月15日までにその旨を届け出てください。
 また、年度の途中からでも普通徴収から特別徴収に切替えできる場合があります。具体的な手続については、市住民税課にお問合せください。