Q1.「収入」と「所得」という言葉がありますが、意味は同じですか?

Q2私の夫は今年の5月に死亡しましたが、住民税(市民税・県民税)の納税通知書が届きました。本人は、死亡しているので納めなくていいですよね?

Q31年間にかかった医療費が10万円以上であれば、税金が安くなると聞いたのですが・・・

Q4私は、1月18日に八戸市から他市へ引っ越しました。私の今年の住民税(市民税・県民税)は、どちらの市へ納めるのですか?

Q5住民税(市民税・県民税)と所得税の違いを教えてください。

Q6私は、去年3月に会社を辞め、現在は無職なのに6月に住民税(市民税・県民税)の納税通知書が送られてきました。退職時に住民税(市民税・県民税)は、一括で納めたのになぜですか?

 

 

Q1.「収入」と「所得」という言葉がありますが、意味は同じですか?

A1「収入」と「所得」は次のように区別されています。

  ・収入・・・前年中に得た収入

  ・所得・・・収入から経費を引いた残り

(給与所得者・年金所得者の所得の速算表はこちらをご覧下さい。

 

Q2.私の夫は今年の5月に死亡しましたが、住民税(市民税・県民税)の納税通知書が届きました。本人は、死亡しているので納めなくていいですよね?

A2.今年度の住民税(市民税・県民税)は、1月1日現在、八戸市に住んでいた方に課税されます。今年の1月1日以降にお亡くなりになった方でも、前年中の所得等に対して課税されますので、相続された方がご本人(亡くなった方)の納税義務を引き継ぎ、納めていただくことになります。

 

Q3.1年間にかかった医療費が10万円以上であれば、税金が安くなると聞いたのですが・・・

A3.前年の1月~12月に支払った医療費(補てんする保険金、給付等を除いた負担額)が10万円以上(所得200万円未満であれば所得の5%以上)であれば、医療費控除の対象となり、所得金額から差し引くことができます。日頃から、医療費の領収書を保管しておくとよいでしょう。なお、所得税を支払っている人は、医療費控除を受けるための確定申告をした方がよいでしょう。

 

Q4.私は、1月18日に八戸市から他市へ引っ越しました。私の今年の住民税(市民税・県民税)は、どちらの市へ納めるのですか?

A4.住民税(市民税・県民税)は、1月1日現在で住所のあった市町村に納めることになっています。従って、今年の住民税(市民税・県民税)は八戸市へ納めていただくことになっています。

 

Q5.住民税(市民税・県民税)と所得税の違いを教えてください。

A5 〈住民税(市民税・県民税)について〉

  • 前年の所得に対して課税され、市に納税します。

   (納税方法について、詳しくはこちらをご覧下さい。)

  • 住民税(市民税・県民税)には、「均等割」と「所得割」があります。
    「均等割」・・・一定の額以上の所得がある方に負担していただくもの
            市民税3,000円、県民税1,000円
    「所得割」・・・所得金額に応じて負担していただくもの
  • 税率(所得割)は、以下のとおりです。
    市民税 県民税
    税率 6% 税率  4% 
  • 所得控除の額は所得税とは違います。

  〈所得税について〉

  • 今年の所得に対して課税され、国に納税します。
    納税方法・・・ 給与所得者は、毎年1月~12月までの給料と、ボーナスから差し引かれます。(特別徴収)
    その他の方(個人事業者、退職者等)は、納付書または口座振替で納めることになります。
  • 税率は、以下のとおりです。
    課税される所得金額 税率 控除額

         1,000円~ 1,950,000円

     5%  0円

     1,951,000円~ 3,300,000円

    10% 97,500円

     3,301,000円~ 6,950,000円

    20%

    427,500円

     6,951,000円~ 9,000,000円

    23%

    636,000円

     9,001,000円~18,000,000円

    33%

    1,536,000円

    18,001,000円~        .

    40%

    2,796,000

 

Q6.私は、今年3月に会社を辞め、現在は無職なのに6月に住民税(市民税・県民税)の納税通知書が送られてきました。退職時に住民税(市民税・県民税)は、一括で納めたのになぜですか?

A6まず、住民税(市民税・県民税)は、前年中(1月~12月)の所得にもとづいて課税され、会社にお勤めの時は、6月から翌年5月まで毎月給与から天引きされていますが、退職により天引きできなくなるので、残りの4月と5月分の税額を一括で天引きされたことになります。また、今年6月にご自宅に届いた納税通知書は、去年中の所得(1~12月までの給与)にもとづいて課税された今年度分の住民税(市民税・県民税)の納税通知書ということになります。

 

 

お問い合わせ先
財政部 住民税課

電話 0178-43-2111(代表)
  主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
  主に 特別徴収に関すること  (内線182・183)
  主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
  主に 軽自動車税に関すること(内線182)
  主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582)

FAX 0178-45-6737