平成18年度からの主な税制改正
生計同一の妻に対する非課税措置の廃止
均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻への非課税措置が平成17年度から段階的に廃止されました。平成18年度からは、妻が一定の所得金額を超える場合、均等割が全額課税されます。
「一定の金額とは、所得が28万円(給与収入では93万円)で、均等割の非課税限度額でもあります。」
〈均等割額〉 市民税3,000円 県民税1,000円
| 平成17年度 | 平成18年度以降 | |
| 夫 | 4,000円 | 4,000円 |
| 妻 | 2,000円 | 4,000円 |
〈参考〉均等割の非課税
- 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
合計所得金額が 28万円×(本人+控配+扶養親族数)+168,000円以下 - 控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
合計所得金額が 28万円以下
定率減税の見直し
| 年度 | 内容 |
| 平成18年度 | 所得割額から7.5%相当額(上限2万円)を控除 |
| 平成19年度 | 廃止 |
「老年者控除」の廃止
賦課期日(1月1日)現在65歳以上で、前年の合計所得金額の合計が1,000万円以下の人に適用されていた「老年者控除」(控除額480,000円)が廃止されました。
公的年金等控除の見直し
年齢65歳以上の方の公的年金等の控除額が見直され、最低保障額が120万円とされます。 (賦課期日(1月1日)現在65歳以上の方です。)
〈公的年金等の所得の速算表〉
| 受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等所得金額 |
| 65歳未満の人 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額は0円となります。) | |
| 130万円以下 | (A)-70万円 | |
| 130万円超410万円以下 | (A)×75%-375,000円 | |
| 410万円超770万円以下 | (A)×85%-785,000円 | |
| 770万円超 | (A)×95%-1,555,000円 | |
| 65歳以上の人 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は所得金額は0円となります。) | |
| 330万円以下 | (A)-120万円 | |
| 330万円超410万円以下 | (A)×75%-375,000円 | |
| 410万円超770万円以下 | (A)×85%-785,000円 | |
| 770万円超 | (A)×95%-1,555,000円 | |
老年者に適用されていた非課税措置の見直し
年齢65歳以上の方で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が、段階的に廃止となります。
○平成17年1月1日において65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方は、以下の経過措置をとります。
- 平成18年度 → 「所得割」及び「均等割」の税額の2/3を減額
平成19年度 → 〃 1/3を減額
平成20年度 → 「所得割」及び「均等割」の税額の全額が課税
お問い合わせ先
- 財政部 住民税課
- 電話 0178-43-2111(代表)
主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
主に 特別徴収に関すること (内線182・183)
主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
主に 軽自動車税に関すること(内線182)
主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582) - FAX 0178-45-6737
登録日: 2007年7月27日 / 更新日: 2007年11月19日




