1:給与からの特別徴収

2:給与からの特別徴収の推進

3:公的年金からの特別徴収

 

 

給与からの特別徴収

給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは

  個人住民税(市民税・県民税)の「特別徴収」とは、給与支払者が、給与所得者に毎月支払う給与から、個人住民税を徴収し、給与所得者が居住している市町村に納入する制度です。

◇  地方税法第321条の4及び市税条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主(給与支払者)は、給与所得に係る個人住民税を「特別徴収」することが義務付けられています。

 給与支払者や給与所得者の意思で、給与所得に係る個人住民税を普通徴収にするか特別徴収(天引き)にするかを選択することはできません。


特別徴収事務について

 毎年5月中旬に、市から特別徴収義務者である給与支払者あてに特別徴収税額の通知を行います。この通知書には、給与所得者(納税者)が1年間に納付しなければならない個人住民税額を12回に分割した毎月の徴収税額が記載されていますので、各月の給与が支払われる際に徴収して、納入していただきます。

・ 市が、従業員の税額を計算して通知しますので、事業主は特別徴収(天引き)する税額の計算を行う必要はありません。

・ 所得税のように年末調整をする必要がありません。

・   特別徴収の対象となる人は、正社員やパートなどの別を問いません。

  特別徴収に関するQ&A

 

給与所得者(納税者)のメリット

  • 給与から天引きされるので、個々に税金を納める手間が省けます。
  • 税額計算は市が行うので、事業所での税額計算はいりません。
  • 個人納付の支払が4期分割であるのに対し、特別徴収は原則として、6月~翌年5月の12期分割であるため、1期あたりの税負担が少なくてすみます。

 

特別徴収のしかた

特別徴収の流れ
  1. 事業所は給与支払報告書を1月31日までに八戸市に提出してください。
  2. 市では確定申告等とも照らし合わせて税額を計算します。
  3. 市では5月に特別徴収税額を事業所を介して従業員に通知します。
  4. 給与支払の際、事業所は税額を差し引いて支給します。
  5. 事業所は従業員の税金を総括して翌月10日までに納付してください。

納期特例

   従業員が常時10人未満の事業所は、申請により、12月と翌年6月の2回にまとめて納入する制度があります。(納期の特例の承認)ただし、この場合でも給与天引きは毎月行ってもらいます。

 

電子申告システム(eLTAX)

   インターネットを利用して給与支払報告書等を提出することができます。 

 詳しくはこちらから → 市税の電子申告のご案内

 

MT給報

 給与支払報告書をFDやMOなどにデータ化して提出することができます。

 


退職所得に係る特別徴収

 退職金に関しては支払われる際に、個人住民税を差し引いて支払われます。これは毎月の個人住民税とは区別して(分離課税といいます)事業所が一括して納めます。

 

給与からの特別徴収の推進

 特別徴収の推進

  給与所得に係る個人住民税の特別徴収切替えの推進について

  給与所得に係る個人住民税の特別徴収(天引き)は、地方税法により給与支払者である事業主に課せられた義務となっておりますが、一部には未対応(普通徴収)の事業主もあり、特別徴収を実施している事業主との公平性が確保されていない状況にあります。

 市では、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、まだ特別徴収を実施していない事業主に対し、法令の遵守を求め、また個人住民税の徴収確保を図るため特別徴収への切替え推進に取り組んでいます。

  特別徴収に関するQ&A

 

公的年金からの特別徴収

 公的年金受給者の納税に係る利便性の向上を図るため、65歳以上の方の公的年金に係る市民税・県民税は、年金給付の際に特別徴収されます。

 この特別徴収は、納付方法を変更するものであり、税負担額が変わるものではありません。 

 

対象となる方

 前年中において、老齢基礎年金等の支払を受けている人で、その年の4月1日現在65歳以上の人が対象となります。

ただし、次のような場合は、特別徴収の対象となりません。

  1. その年の1月1日以降、引き続き八戸市内に住所を有しない人
  2. 今年受給される老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
  3. 八戸市の行う介護保険の特別徴収被保険者でない人
  4. 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、市民税・県民税の合計額が特別徴収の対象とされた年金の支払金額を超える人

  

対象となる税額

 公的年金等にかかる税額が対象となります。

 

これまで給与から特別徴収(天引き)されていた方へ

 65歳以上の人の公的年金にかかる市民税・県民税は、年金からの特別徴収(天引き)となり、給与からの特別徴収(天引き)はできないことになっております。

 また、65歳未満の人の公的年金に係る市民税・県民税は、他の所得に係る市民税・県民税と同様に、給与から特別徴収(天引き)することができます。なお、個人納付を希望される場合は申告書(確定申告書・市民税・県民税申告書)に個人納付希望の旨を記載していただく必要があります。


対象となる年金

 老齢基礎年金などの老齢又は退職を支給事由とする年金となります。
  ※障害年金や遺族年金は対象となりません。


特別徴収の方法

 

■今年度から年金からの特別徴収(天引き)を開始する人

徴収方法 

普通徴収

(自分で納付)

年金からの特別徴収

(天引き)

本年6月

本年8月

本年10月

本年12月

翌年2月

算出方法

それぞれ

年税額の1/4

それぞれ

年税額の1/6

○6月・8月は公的年金分の年税額の2分の1を窓口納付(口座振替含む)、残り2分の1を10月・12月・2月の年金から特別徴収(天引き)します。
※普通徴収(自分で納付)で納める税額及び年金から特別徴収(天引き)される税額については、6月に送付する納税通知書でお知らせします。

 

■昨年度から年金からの特別徴収(天引き)していた人

徴収方法

年金からの特別徴収

(天引き)

本年4月

本年6月

本年8月

本年10月

本年12月

翌年2月

算出方法

それぞれ

2月に天引きした額

年税額から4・6・8月の徴収分を
差し引いて3等分した金額

○4月・6月・8月は、2月に天引きした額を、10月・12月・2月は年税額から4月・6月・8月の徴収分を差し引いて3等分した額をそれぞれ特別徴収(天引き)します。

 

上記はあくまで一般例です。前年に転入出された方や税額に変更のあった方、前年と今年の年金の受給金額や扶養や医療費などに大きな変動があった方などはこの限りではありません。詳しくは住民税課まで直接お問い合わせください。

 

税額の通知

 毎年6月にお送りする「市民税・県民税税額通知書兼納税通知書」にて天引きとなる税額をお知らせいたします。

 

全国地方税務協議会

全国地方税務協議会のホームページ(ニュース&トピックス 2009年4月)に公的年金からの特別徴収制度に関するリーフレットが掲載されています。
 ご覧になりたい人は,こちらをクリックしてください。

  

お問い合わせ先

財政部 住民税課
電話 0178-43-2111(代表)
    主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
    主に 特別徴収に関すること  (内線182・183)
    主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
    主に 軽自動車税に関すること(内線182)
    主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582)

FAX 0178-45-6737