申告をもとに計算された個人住民税は、次の2つの方法で納めることになります。

○普通徴収

 市から6月初めに送付される納税通知書により、原則として年4回(6月・8月・10月・12月の各月末日)に分けて個人で納めていただきます。個人事業者や年金収入の方などが該当します。

○特別徴収

 給与支払者(勤務先の会社など)が市から5月中旬に送付される税額通知書に基づき、毎月(6月~翌年5月)の給与から税額を差し引き、取りまとめて市に納税します。サラリーマンなどの給与所得者が該当します。
 また、給与所得者の中途退職の場合、給与から差し引けなくなった残りの税額は、
  1. 退職時に一括して納める
  2. 再就職先でひきつづき特別徴収により納める
  3. 普通徴収により個人で納める
などの方法があります
くわしくは、〈特別徴収について〉へ     

 


お問い合わせ先 
  • 財政部 住民税課 
  • 電話 0178-43-2111(代表)
      主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
      主に 特別徴収に関すること  (内線182・183)
      主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
      主に 軽自動車税に関すること(内線182)
      主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582)
  • FAX 0178-45-6737