納税方法
申告をもとに計算された個人住民税は、次の2つの方法で納めることになります。
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○普通徴収
- 市から6月初めに送付される納税通知書により、原則として年4回(6月・8月・10月・12月の各月末日)に分けて個人で納めていただきます。個人事業者や年金収入の方などが該当します。
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○特別徴収
- 給与支払者(勤務先の会社など)が市から5月中旬に送付される税額通知書に基づき、毎月(6月~翌年5月)の給与から税額を差し引き、取りまとめて市に納税します。サラリーマンなどの給与所得者が該当します。
- また、給与所得者の中途退職の場合、給与から差し引けなくなった残りの税額は、
- 退職時に一括して納める
- 再就職先でひきつづき特別徴収により納める
- 普通徴収により個人で納める
- などの方法があります
- くわしくは、〈特別徴収について〉へ
お問い合わせ先
- 財政部 住民税課
- 電話 0178-43-2111(代表)
主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
主に 特別徴収に関すること (内線182・183)
主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
主に 軽自動車税に関すること(内線182)
主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582) - FAX 0178-45-6737
登録日: 2007年7月26日 / 更新日: 2007年11月19日




