税率

●均等割・・・所得の多少に関わらず一定金額を納めるもの 

市民税

県民税

3,000円

1,000円

※但し、前年の合計所得金額が市の条例で定める金額以下の方や、その他の状況によっては、均等割がかからないことがあります。詳しくはこちらをご覧下さい。

 

●所得割(総合課税の税率)・・・前年中の所得の額に応じて納めるもの

課税標準額

市民税

県民税

一律

6%

4%

 ※但し、前年の総所得金額等が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の方は、所得割がかかりません。詳しくはこちらをご覧下さい。

 

●所得割(分離課税譲渡所得等の税率)

 土地や建物等の譲渡所得がある場合、株式の譲渡所得がある場合、先物取引による所得がある場合等は、他の所得と分離して、その所得金額に次の率を乗じた金額で住民税(市民税・県民税)を計算します。

譲渡所得等の種類

市民税

県民税

長期譲渡所得 一般 3.0% 2.0%
優良住宅地等 2千万円以下の部分 2.4% 1.6%

2千万超の部分

3.0%-12万円 2.0%-8万円
居住用財産 6千万円以下の部分 2.4% 1.6%

6千万円超の部分

3.0%-36万円 2.0%-24万円
短期譲渡所得 一般 5.4% 3.6%
軽減 3.0% 2.0%
上場株式譲渡所得 1.8% 1.2%
未公開株式譲渡所得 3.0% 2.0%
先物取引譲渡所得 3.0% 2.0%
上場株式等配当所得(分離課税選択時) 1.8% 1.2%

 

 税額控除

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

課税標準額

1,000万円以下

1,000万円超

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

 

調整控除 

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額の差(基礎控除、扶養控除などの差)に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から差し引かれます。

合計課税所得金額

計算方法

200万円以下

次の(1)と(2)のいずれか小さい額

 (1)人的控除額の差の合計額×5%

 (2)合計課税所得金額×5%

200万円超

[人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)]×5%

※上記計算結果が2,500円未満の場合、

 2,500円(市民税1,500円・県民税1,000円)

 ※5%の内訳は、市民税3%、県民税2%です。

 

住宅借入金等特別税額控除

住宅借入金(ローン)で住宅を購入した方で、平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の住民税(市民税・県民税)所得割から控除する制度が創設されました。なお、この制度の適用を受けるための市町村への手続きは不要です。(控除に必要な事項については、勤務先から市に提出される給与支払報告書の記載や、確定申告書に添付する明細書などにより確認することができるためです。)

なお、新制度は平成11年から平成18年までに入居された方にも適用され、市への手続きは原則不要となります(※)。

※平成11年から平成18年までに入居の方で、山林所得・退職所得を有する方や、所得税において平均課税の適用を受けている方は、従前の制度と新制度で、住民税(市民税・県民税)からの控除額が異なる場合があります。該当する方は住民税課までご相談ください。

◇計算方法

対象者:平成11年から平成18年までに入居者した方
  • ・前年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額
  • ・税源移譲前の税率(平成18年までの税率)で算出した前年分の所得税額

のいずれか少ない金額から所得税の住宅借入金等特別税額控除額を差し引いた金額

 

対象者:平成21年から平成25年までに入居した方
  • ・所得税(住宅借入金等特別税額控除前の税額)から引ききれない住宅借入金等特別税額控除可能額
  • ・所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

のいずれか少ない金額

  

寄附金税額控除

寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。

A:地方公共団体に対する寄附(「ふるさと納税」とよばれる寄附)

下記(1)と(2)の合計額を控除(市民税3/5、県民税2/5)

(1)(寄附金-2,000円) × 10%

(2)(寄附金-2,000円) × 下記に定める割合

住民税の課税標準額の合計-所得税と住民税の人的控除差

割合

0円未満

100分の90

0円~1,950,000円

100分の85

1,950,001円~3,300,000円

100分の80

3,300,001円~6,950,000円

100分の70

6,950,001円~9,000,000円

100分の67

9,000,001円~18,000,000円

100分の57

             18,000,001円~

100分の50

但し、(2)の額については(調整控除後の)所得割の1割を限度とします。

                 

B:日本赤十字社、都道府県又は市町村が条例に指定した団体への寄附

市民税(寄附金-2,000円)×6%

県民税(寄附金-2,000円)×4%

AとBの合計額のうち総所得金額等の30%が控除対象限度額

※AとBを合計する場合、「寄附金-2,000円」はAで先に控除し、引ききれない場合はBで残りを控除します。