非課税の範囲
個人住民税の非課税となる限度額は、次のとおりとなります。
均等割の非課税限度額
- 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
合計所得金額が
『28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+168,000円』以下の人
- 控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
合計所得金額が 28万円以下の人
所得割の非課税限度額
- 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
総所得金額が
『35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円』以下の人
- 控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
総所得金額が 35万円以下の人
均等割及び所得割の非課税
- 障害者、未成年者(既婚者は除く)、寡婦、寡夫で合計所得金額が125万円以下
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
お問い合わせ先
- 財政部 住民税課
- 電話 0178-43-2111(代表)
主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
主に 特別徴収に関すること (内線182・183)
主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
主に 軽自動車税に関すること(内線182)
主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582) - FAX 0178-45-6737
登録日: 2007年7月26日 / 更新日: 2008年1月21日




