個人住民税の非課税となる限度額は、次のとおりとなります。

 

  均等割の非課税限度額
  • 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
     合計所得金額が
      『28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+168,000円』以下の人
     
  • 控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
      合計所得金額が 28万円以下の人
    •  
  所得割の非課税限度額
  • 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
      総所得金額が 
       『35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円』以下の人
     
  • 控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
      総所得金額が 35万円以下の人
    •  
  均等割及び所得割の非課税
  • 障害者、未成年者(既婚者は除く)、寡婦、寡夫で合計所得金額が125万円以下
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

 

 

 


 お問い合わせ先  
  • 財政部 住民税課 
  • 電話 0178-43-2111(代表)
      主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
      主に 特別徴収に関すること  (内線182・183)
      主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
      主に 軽自動車税に関すること(内線182)
      主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582)
  • FAX 0178-45-6737