1.土壌汚染対策法による届出

3,000平方メートル以上の土地の形質変更の届出

土壌汚染対策法の改正により、3,000平方メートル以上の土地の形質変更(掘削及び盛土のことです)を行おうとする際には、着手の30日前までに、「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」による届出が義務づけられました。

届出義務は平成22年5月1日以降に着手予定の工事から生じます。届出書の記入方法や添付書類については「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書の届出要領(八戸市)」(平成23年4月一部改訂)を参照してください。

 

汚染土壌処理業の許可申請

土壌汚染対策法の改正に伴い、要措置区域等から搬出される汚染土壌の処理を業として行おうとする者に対して、汚染土壌処理業の許可制度が新設されました。

八戸市では周辺地域の生活環境の保全に配慮した汚染土壌の適正な処理を推進するため「八戸市汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱」を制定しました。市内で法に基づく汚染土壌処理業の許可申請等を行なう際は、事前協議の実施等が規定されておりますので、申請を行おうとする事業者の方はご相談ください。

○八戸市内の土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業者一覧

2.土壌汚染に関する情報開示について

八戸市の土壌汚染対策法第6条及び第11条による指定状況

(1) 土壌汚染対策法第6条による要措置区域  

  指定履歴はありません。

(2) 土壌汚染対策法第11条による形質変更時要届出区域 

 No.

指定
年月日    

指定
番号

指定区域の地番

面積
(平方メートル)

指定基準に適合しない
特定有害物質

1

平成22年

9月6日

形-1

八戸市沼舘一丁目10番4   

1,381

シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

トリクロロエチレン

2

平成23年

9月5日

形-2

八戸市大字河原木字宇兵エ河原10番12

100

鉛及びその化合物

 今後、新たに指定が行われた場合は、随時更新します。

 

土壌汚染のおそれに係る情報の開示について

土壌汚染対策法施行規則第26条第一号から第五号(土壌汚染対策法第4条第2項による調査命令の基準)に該当する情報の開示については「規則第26条に係る情報の開示申出書」により、環境保全課窓口もしくは郵送で受付けます。なお、開示の対象は個別の土地のみです。

また、土地の登記簿謄本の写し(現在の所有者がわかるもの)と土地所有者の同意書(申出及び情報提供への同意)の添付が必須となります。なお、申出者が土地所有者である場合、同意書は不要です。

 

有害物質使用特定施設の設置歴の開示について

開示の対象は個別の土地のみとします。また、開示申出者が土地に利害関係を有する場合のみ開示を行います。

(1) 口頭による開示を希望する場合

口頭での開示については電話、電子メール、FAX、郵送、環境保全課窓口で受付けます。申し出の際には以下の事項を確認した後、情報の開示について決定します。

    1. 氏名(法人では会社名及び担当者名)、住所、連絡先
    2. 申出地の地番、住所、事業場名等
    3. 開示の目的(利害関係の確認)
(2) 書面による開示を希望する場合

「設置歴開示申出書」により受付を行います。申出書は環境保全課窓口もしくは郵送で受付けます。

 

お問い合わせ先
環境部 環境保全課
電話 0178-43-2111(内線287)