平成22年度からの新たな国保税の軽減について(非自発的失業者の方)
●対象となる方
この軽減の対象となるのは、雇用保険の受給資格者のうち、次のすべてに該当する方です。
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① 失業時点で65歳未満 ② 離職年月日が平成21年3月31日以降 ③ 特定受給資格者(※1)または特定理由離職者(※2) |
これから国保に加入する方だけでなく、既に国保に加入している方が上記に該当する場合も対象となります。
対象となるかどうかは、「雇用保険受給資格者証」で判断し、③については、雇用保険受給資格者証に記載されている理由コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」の方が該当します。
◎雇用保険受給資格者証(参考)
旧様式(平成22年2月21日以前交付分)
新様式(平成22年2月22日以降交付分)
※次の方は、この軽減の対象になりません
・『特例受給資格者証』をお持ちの方
・『高年齢受給資格者証』をお持ちの方
・船員保険法による給付を受ける方
●対象となる期間
①平成21年3月31日から22年3月30日の離職の方
平成22年度(平成22年4月から23年3月)分のみが対象となります。
②平成22年3月31日以降の離職の方
離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までとなります。
例)
離職日
対象期間
開始月:離職日の翌日の月
終了月:開始月の翌年度末
平成22年3月31日
平成22年4月(平成22年度)
平成24年3月(平成23年度)
平成22年9月30日
平成22年10月(平成22年度)
平成24年3月(平成23年度)
平成23年3月30日
平成23年3月(平成22年度)
平成24年3月(平成23年度)
平成23年3月31日
平成23年4月(平成23年度)
平成25年3月(平成24年度)
上記①、②どちらの場合においても、対象期間内に職場の健康保険に加入した場合は、その前月分までが対象となります。
なお、その後再度国保加入となったときは、雇用保険受給資格により対象となるか再度判断します。
また、軽減の対象となる方が一旦職場の健康保険を継続し、その後資格を喪失して国保に加入となった場合でも、対象期間内の国保税は軽減されます。
●軽減の内容
対象者の給与所得を30%として国保税を計算します。
なお、給与所得以外の所得もある方は、給与所得のみを30%として、他の所得はそのままで計算します。
例)八戸次郎さんの場合(平成22年3月31日離職で、軽減の対象に該当する場合)
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次郎さん |
◆前年の所得:
※給与収入から給与所得を求める方法はこちらのページ(所得の速算表)をご覧ください。 |
●課税標準額
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軽減適用の場合の計算 |
通常の計算 |
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①給与所得 |
①給与所得 |
イ)医療分
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軽減適用の場合の計算 |
通常の計算 |
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①所得割 |
①所得割 |
ロ)後期高齢者支援金分
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軽減適用の場合の計算 |
通常の計算 |
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①所得割 ②均等割 ③平等割 |
①所得割 ②均等割 ③平等割 |
ハ)介護分
40歳未満なので課税無
◎合計
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軽減適用の場合の計算 |
通常の計算 |
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イ+ロ+ハ=119,700円 |
イ+ロ+ハ=259,500円 |
●この軽減を受けるには
この軽減を受けるには必ず届出が必要です。
「雇用保険受給資格者証」で対象となる方かどうかの判断をします。
加入手続きの際にお持ちいただくか、後日国保年金課までお持ちください。後日お持ちいただいた場合でも、対象期間の国民健康保険税は軽減されます。
なお、加入手続きの際には別途必要なものがあります。くわしくはこちらのページ(国保加入の届け出について)をご覧ください。




