1月~12月の1年間の収入などを毎年、申告していただきますが、これには2種類の申告があります。

確定申告

1年間の所得金額とそれに対する所得税額を計算し、2月16日~3月15日頃に確定申告をして、予定納税額や源泉徴収税額の過不足額を清算するための手続きです。なお、給与所得者は給与支払者が源泉徴収と年末調整手続きをして、1年間の税額を清算しますので、通常、確定申告の必要はありませんが、以下の場合は必要です。

  • その年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • 主たる給与以外の所得が年20万円を超える方
  • 年末調整ですることのできない控除を受ける場合

申告先は、税務署となります。

個人住民税の申告

所得税の還付・納付が発生しない場合に、市の住民税課へ行う申告をいいます。申告先は、八戸市住民税課になります。以下に詳しく説明します。

【申告が必要な人】
  1. 給与や年金以外の所得(年額20万円以下)がある方→年額20万円を超える人は確定申告へ
  2. 前年中に退職したり、複数事業所から給与の支払いを受けた方
  3. 非課税所得(遺族年金・障害年金・恩給・雇用保険等)がある方
  4. 1月1日に八戸市に住所がない人で、市内に家屋敷を有する方
  5. 前年中に収入のなかった方
【申告が必要ない人】
  1. 税務署で確定申告をする(した)方
  2. 前年中の収入が給与のみで勤務先から給与支払報告書が市に提出されている方
  3. 前年中の収入が公的年金のみで、次の金額以下の方
     ・1月1日現在65歳以上の方・・・148万円
     ・それ以外の方・・・98万円
     (公的年金は、遺族年金・障害年金を除きます。)

※ただし、医療費控除や扶養控除など各種控除を受ける場合は、申告が必要です。

【申告のとき必要なもの】
  • はんこ
  • 給与や年金の源泉徴収票
  • 営業・農業・不動産などの収支計算書(収入・支出の明細が分かるもの)
  • 前年中に支払った国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、生命保険料、地震保険料、損害保険料、医療費等の領収書又は証明書
  • 本人又は扶養される人が障がい者であることを証明するもの(障害者手帳など)
【申告】

申告時期は、毎年2月1日~3月15日頃です。詳しい受付期間や受付場所等については、毎年12月~1月頃発行の「広報はちのへ」及びホームページに掲載します。申告受付期間中に申告することができなかった方は、住民税課へ直接お越し下さい。