申告について
1月~12月の1年間の収入などを毎年、申告していただきますが、これには2種類の申告があります。
◎確定申告
1年間の所得金額とそれに対する所得税額を計算し、2月16日~3月15日に確定申告をして、予定納税額や源泉徴収税額の過不足額を清算するための手続きです。なお、給与所得者は給与支払者が源泉徴収と年末調整手続きをして、1年間の税額を清算しますので、通常、確定申告の必要はありませんが、以下の場合は必要です。
- その年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 主たる給与以外の所得が年20万円を超える人
- 年末調整ですることのできない控除を受ける場合
◎個人住民税の申告
所得税が発生しない場合に、市の住民税課へ行う申告をいいます。申告先は、八戸市住民税課になります。以下に、くわしく説明します。
【申告が必要な人】
- 給与や年金以外の所得(年額20万円以下)がある人→年額20万円を超える人は確定申告へ
- その年中に退職したり、複数事業所から給与の支払いを受けた人
- 非課税所得(遺族年金・障害年金・恩給・雇用保険等)がある人
- 1月1日に八戸市に住所がない人で、市内に家屋敷を有する人
- その年中に収入のなかった人
- 税務署で確定申告をする(した)人
- その年中の収入が給与のみで勤務先から給与支払報告書が市に提出されている人
- その年中の収入が公的年金のみで、次の金額以下の人
・1月1日現在65歳以上の人・・・148万円
・それ以外の人・・・98万円
(公的年金は、遺族年金・障害年金を除きます。)
【申告のとき必要なもの】
- はんこ
- 給与や年金の源泉徴収票
- 営業・農業・不動産などの収入・支出の明細がわかるもの
- 前年中に支払った国民年金、国民健康保険、介護保険、生命保険、地震保険、医療費等の領収書又は証明書
- 本人又は扶養される人が障害者であることを証明するもの(障害者手帳など)
【申告 】
申告時期は、毎年2月~3月です。くわしくは、毎年12月~1月頃発行の「広報はちのへ」及びホームページに掲載します。申告受付期限までに申告することができなかった人は、住民税課で受付しています。
【農業所得について】
市では、農業所得について、確定申告や市・県民税の申告の際に「収支計算」で申告をするように呼びかけています。平成19年分(平成20年2月~3月)の申告からすべて収支計算に移行します。販売の有無に関わらず「簡易計算」で申告していた人も「収支計算」で申告しましょう。
「収支計算」で申告するためには、帳簿や仕切書・領収書などが必要になります。
※「帳簿」の作成方法など収支計算による申告のくわしい資料は、市住民税課で配布しています。
お問い合わせ先
- 財政部 住民税課
- 電話 0178-43-2111(代表)
主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
主に 特別徴収に関すること (内線182・183)
主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
主に 軽自動車税に関すること(内線182)
主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582) - FAX 0178-45-6737
登録日: 2007年7月23日 / 更新日: 2010年2月1日



