指定地域密着型サービス事業者は介護保険法で定めるところにより以下の場合に届出が必要になります。

 

届出事由

期限

様式名

 変更  変更後10日以内

 変更届出書 [42KB docファイル]  
(主な添付書類) [12KB pdfファイル]  

 再開  再開後10日以内  廃止・休止・再開届出書 [35KB docファイル] 
 廃止・休止 ※

 廃止・休止・辞退する日の1月前まで

 辞退 ※

   (地域密着型介護老人福祉施設に限る)

 指定辞退届出書 [29KB docファイル] 

 

※介護保険法に基づき、事業の休止・廃止時又は指定辞退時の利用者に対して、事業者には継続的なサービス提供のための便宜提供が義務付けられています。(他事業所の紹介や介護支援専門員・他事業者との連絡調整等)