全サービス共通様式

 

各サービス別様式

 

必要書類 (算定する加算に応じた書類を添付して下さい)

 サービス種類

必 要 書 類

 全サービス共通

 ・変更届出書 

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

 ・運営規定・重要事項説明書(変更がある場合)

 ・各種資格・研修要件に関する修了証書 等

  
 認知症対応型通所介護

 ・サービス提供体制強化加算に関する届出書

 ・サービス提供体制強化加算に関する確認書

 ・勤務形態一覧表

 小規模多機能型居宅介護

 ・サービス提供体制強化加算に関する届出書

 ・サービス提供体制強化加算に関する確認書

 ・勤務形態一覧表

 認知症対応型共同生活介護  ・サービス提供体制強化加算に関する届出書

 ・サービス提供体制強化加算に関する確認書

 ・認知症専門ケア加算に係る確認書

 ・勤務形態一覧表

 地域密着型

 特定施設入居者生活介護

 ・夜勤看護体制加算に係る届出書

 ・勤務形態一覧表

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 ・看護体制加算に係る届出書

 ・看取り介護体制に係る届出書

 ・栄養マネジメントに関する届出書

 ・サービス提供体制強化加算及び日常生活継続支援加算に関する届出書

 ・サービス提供体制強化加算に関する確認書

 ・日常生活継続支援加算に係る確認書

 ・認知症専門ケア加算に係る確認書

 ・夜勤職員配置加算に係る確認書

 ・勤務形態一覧表

 

※サービス提供体制強化加算の留意事項

○職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いる。ただし、平成21年度の1年間についてはすべての事業所について、平成22年度以降においては前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)についてのみ、届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる。従って、新たに事業を開始し又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるものであること。

 なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の過程を修了している者とすること。

○平成21年度の1年間についてはすべての事業所について、平成22年度以降においては前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)について、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに届出しなければならない。

 

算定開始月

○認知症対応型通所介護

○小規模多機能型居宅介護

    届出日が毎月15日以前 → 翌月から算定開始

      届出日が毎月16日以降 → 翌々月から算定開始

○認知症対応型共同生活介護(短期利用含む)

○地域密着型特定施設入居者生活介護

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

    届出受理日が月の初日          → 当該月から算定開始

    届出受理日が月の初日以外   → 翌月から算定開始