平成22年度からの主な税制改正
住宅借入金等特別税額控除の拡充
所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている場合の、所得税から控除しきれない額の個人住民税から控除できる範囲が、従来の制度に加え拡充されました。
また、手続きも簡略化され、従来の申告によらなくても控除の適用をうけることができるようになりました。
対象となる方
平成11年から平成18年及び平成21年から平成25年までに入居された方で、所得税から住宅借入金等特別税額控除額を控除しきれなかった方。
※平成19年・平成20年に入居された方はこの控除の対象にはなりません。
計算方法
下記の①・②の金額のうちいずれか小さい金額となります。
①住宅借入金等特別控除可能額-住宅借入金等特別税額控除前の所得税額
②課税総所得等の5%(97,500円を上限)
手続き等
従来は毎年市への住宅借入金等特別税額控除申告書の提出が必要とされていましたが、年末調整や確定申告の際に住宅借入金等特別税額控除に関する事項の記載をした方については申告を行わなくても控除が受けられるようになりました。
平成21年から平成25年までに入居された方へ
所得税の特定増改築等(バリアフリー改修工事や省エネ改修工事など)住宅借入金特別税額控除につきましては、本制度の対象外になります。
平成11年から平成18年までに入居された方へ
平成11年から平成18年に入居された方は、従来どおり住宅借入金特別税額控除申告書を提出した場合、住宅借入金等特別税額控除は※1従来の計算方法に従います。しかし、※2一部の方を除いて計算方法の違いで控除額に差は生じません。
※1従来の計算方法は、下記①・②の金額のうちいずれか小さい金額から住宅借入金等特別税額控除前の所得税額を差し引いた金額です。
①住宅借入金等特別税額控除可能額
②税源移譲前の所得税額(住宅借入金等特別税額控除前)
※2退職所得・山林所得等のある一部の方は従来の申告書を提出した場合、控除額が有利なケースがあります。詳しくは平成22年度住宅借入金等特別税額控除額計算ツールをご使用ください。
平成20年度分・平成21年度分の申告をする方へ
平成20年・21年度分の市県民税における申告において住宅借入金等特別税額控除の適用を希望する方は、お手数ですが住民税課までお問い合わせください。
農業用機械及び装置等の耐用年数の改正
これまで農業用の機械及び装置等は、その種類毎に耐用年数が区分されていましたが、これを「農業用設備」として一括りの区分に整理し、耐用年数は「7年」となりました(一部を除く)。
農業用機械及び装置等の耐用年数の新旧対照表
下記『農業用償却資産の耐久年数改正対照表』(pdfファイル)を参照ください。
計算方法(平成19年3月31日以前に購入した場合)
【例示】平成17年9月に購入した乗用型トラクター(取得価格450万円、旧耐用年数8年)
平成20年分までの耐用年数は8年でしたが 平成21年分から7年になります。
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申告年分 |
耐用年数 |
償却率 |
| 平成20年分以前 |
8年 |
0.125 |
| 平成21年分以降 |
7年 |
0.142 |
(参考)各年の減価償却費
|
申告年 |
耐用 年数 |
償却 期間 |
計算式 |
事業専 用割合 |
必要経費 算入額 |
未償却残額 |
| 17年分 |
8年 |
4ヵ月 |
450万円×0.9×0.125×4/12 |
100% |
168,750 |
4,331,250 |
| 18年分 |
8年 |
12ヵ月 |
450万円×0.9×0.125 |
100% |
506,250 |
3,825,000 |
| 19年分 |
8年 |
12ヵ月 |
450万円×0.9×0.125 |
100% |
506,250 |
3,318,750 |
| 20年分 |
8年 |
12ヵ月 |
450万円×0.9×0.125 |
100% |
506,250 |
2,812,500 |
| 21年分 |
7年 |
12ヵ月 |
450万円×0.9×0.142 |
100% |
575,100 |
2,237,400 |
|
22年分 ・ ・ |
7年 ・ ・ |
12ヵ月 ・ ・ |
450万円×0.9×0.142 ・ ・ |
100% ・ ・ |
575,100 ・ ・ |
1,662,300 ・ ・ |
計算方法(平成19年4月1日以降に購入した場合)
【例示】平成19年9月に購入した乗用型トラクター(取得価格450万円、旧耐用年数8年)
平成20年分までの耐用年数は8年でしたが 平成21年分から7年になります。
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申告年分 |
耐用年数 |
償却率 |
| 平成20年分以前 |
8年 |
0.125 |
| 平成21年分以降 |
7年 |
0.143 |
(参考)各年の減価償却費
|
申告年 |
耐用 年数 |
償却 期間 |
計算式 |
事業専 用割合 |
必要経費 算入額 |
未償却残額 |
| 19年分 |
8年 |
4ヵ月 |
450万円×0.125×4/12 |
100% |
187,500 |
4,312,500 |
| 20年分 |
8年 |
12ヵ月 |
450万円×0.125 |
100% |
562,500 |
3,750,000 |
| 21年分 |
7年 |
12ヵ月 |
450万円×0.143 |
100% |
643,500 |
3,106,500 |
|
22年分 ・ ・ |
7年 ・ ・ |
12ヵ月 ・ ・ |
450万円×0.143 ・ ・ |
100% ・ ・ |
643,500 ・ ・ |
2,463,000 ・ ・ |
公的年金収入に係る市・県民税の納付について
平成21年度は、65歳未満の人の公的年金にかかる市・県民税を給与からの特別徴収(天引き)ではなく、納税通知書により個人納付(普通徴収)していただいていましたが、平成22年度以降は他の所得と同様、給与分と一括して勤務先の給与から天引きすることができるように地方税法が改正されました。
※65歳以上の人につきましては、平成21年度同様年金からの天引きとなります。
税額の通知
対象となる人の給与から徴収する税額は、勤務先を経由してお知らせ致します。納税通知書を受け取りましたら課税内容をご確認ください。
給与以外の所得分を個人で納めるには
個人納付(普通徴収)を希望される場合は、申告書(確定申告書・市民税県民税申告書)に個人納付希望の旨を記載していただくか、本年6月の給料日の前日までに八戸市へ個人納付希望の申出をしていただく必要があります。
申出の方法につきましては、直接住民税課までご連絡ください。
お問い合わせ先
・財政部 住民税課
・電話 0178-43-2111(代表)
主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
主に 特別徴収に関すること (内線182・183)
主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
主に 軽自動車税に関すること(内線182)
主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582)
・FAX 0178-45-6737




