母子家庭自立支援給付金
母子家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭のお母さんの雇用安定と就職の促進を図るため、指定の職業能力開発講座を受講した方に教育訓練終了後に支給します。なお、対象となる母子家庭のお母さんは所得制限があり、母子自立支援員への事前相談が必要です。
○支給対象者(次の全ての要件を満たす方)
- 母子自立支援員(家庭(児童)婦人等相談室 (内線274))へ事前相談を行っていること。
- 市内在住で児童扶養手当を受けているかまたは同様の所得水準であること。
- 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないこと。
- フロンティア八戸職業訓練助成金の受給資格がないこと。
- 過去に母子家庭自立支援教育訓練給付金 を受給したことがないこと。
○対象となる講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
(「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」をご覧ください。)
○支給額
受講のために支払った費用の20%相当額
(上限10万円、ただし4千円以下は支給できません)
○手続きの流れ
- 受講したい講座を探し、母子自立支援員に相談する。
- 受講2週間前までに市役所へ対象講座指定申請書を提出する。
(→指定通知書が届きます。) - 指定された講座を受講する。
- 講座終了後1ヶ月以内に実績報告書及び給付金支給申請書を提出する。
(→審査後、指定講座へ振り込みいたします。)
○所得制限限度額
申請者の前年の所得(1月から6月までに請求する場合は、前々年の所得)が下の表に掲げる限度額未満であることが条件となります。
1. 所得額の計算方法
年間所得金額 + 児童の父から受け取った養育費の8割相当額 - 諸控除(※1) - 80,000円
※1 諸控除には、障害者控除・配偶者特別控除・医療費控除等が含まれますが、社会保険料控除・生命保険料控除・寡婦控除は含まれません。
2. 所得限度額
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扶養親族等の数 |
請求者の所得制限限度額 |
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0人 |
192万円 |
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1人 |
230万円 |
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2人 |
268万円 |
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3人 |
306万円 |
※扶養親族等が3人を超える場合は、超える1人につき38万円が限度額に加算されます。
限度額に加算するもの
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老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合 |
1人につき 15万円 |
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特定扶養親族がある場合 |
1人につき 10万円 |
| お問い合わせ先 |
| 健康福祉部 子ども家庭課 家庭福祉グループ ☎電話 0178-43-2111(内線268) |
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登録日: 2009年9月29日 / 更新日: 2009年9月29日



