火災によって出たごみの処分について
火災によって出たごみの処分方法について紹介します。
以下では、市などの施設で受入れる場合を中心にその手順を説明します。
火災によって出たごみの処分方法
火災によって出たごみは、市などの施設で無料で処理できるものと専門業者などで有料で処理するものがあります。
具体的には、市(天狗沢最終処分場)では埋立処分できるもの、広域事務組合(八戸清掃工場及び八戸リサイクルプラザ)では燃やせるもの、燃やせないもの、粗大ごみが無料で処理できます。家電4品目や市で処理できないものは、専門業者などによる有料での処理となります。
①申請書類の提出
市などの施設で受入のため、申請書を提出します。
提出する書類は、市への提出書類として搬入許可証及び減免申請書の2部、広域事務組合へは減免申請書の1部があります。受付は、環境保全課、清掃事務所、八戸清掃工場、八戸リサイクルプラザで行っています。
申請の際には、罹災証明書及び印鑑をご用意ください。罹災証明書は八戸消防署または八戸東消防署で交付しています。
②火災ごみの確認
申請書の提出の受付後、火災ごみを確認します。
火災ごみを現地で確認し、ごみの処理方法などを説明します。このとき、受入基準の説明やそれぞれのごみの受入先の判断をします。
○ 処理施設受入物の例 【いずれも被災部分に限ります】
| 施設名称 |
受入物 |
| 八戸清掃工場 | 家財道具(ふとん、衣類、雑誌他) |
| 柱、建具(最長辺50cm以下) | |
| 八戸リサイクルプラザ | 家具 |
| 家電製品(家電4品目以外) | |
| ガラス、陶磁器類 | |
| 天狗沢最終処分場 | 炭化した木材、外壁 |
| 焼け落ちたがれき類 |
ただし、ごみの状態により受入先が変わる場合があります。また、上記例以外で受入できない家電4品目や市では処理できないごみの処理方法は前のページを参照してください。
③許可証の交付及びごみの受入
火災ごみの現地確認後、搬入許可証を交付し、ごみを受入れます。
清掃事務所及び八戸清掃工場にて、申請書類を受理し搬入許可証を交付します。ごみの受入に際し、八戸清掃工場及び八戸リサイクルプラザでは広域事務組合の許可証を、天狗沢最終処分場では市の許可証を提示してください。




