保険証

被保険者には、1人に1枚、免許証サイズのカード型の後期高齢者医療被保険者証(保険証)が交付されます。
医療機関等にかかる際に、窓口で提示してください。

○臓器提供意思表示について

後期高齢者医療被保険者証(保険証)の裏面に必要事項を記入することで、臓器提供の意思表示をすることができます。

記入した内容について他人に見られたくない方は、そこに保護シールを貼ることができます。なお、この保護シールは、国保年金課、南郷区役所市民生活課及び各支所に備え付けてあります。ご希望される方には郵送もいたします

○取り扱いの注意事項
  1. 交付されたら記載内容を確かめてください。
  2. いつでも使えるよう、必ず手元に保管してください。
  3. 転出などで資格がなくなった場合は、国保年金課へ返却してください。
  4. 紛失や、破れて使えなくなったときは、再発行の申請をしてください。
    申請受付後、郵送で再交付します。
    〈再発行申請に必要なもの〉
       被保険者本人の認め印
    〈申請書〉
       再交付申請書(2ページ目記入例)[63KB pdfファイル]
    〈申請場所〉
       国保年金課11番窓口
       南郷区役所市民生活課
       または市内各支所(白銀サービスコーナーを除く)

保険証の有効期限

後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は、原則2年となっており、更新時期は、2年に1度、7月末です。(次回更新年月日は平成25年7月31日です。)

保険証に記載してある有効期限を過ぎても新しいものが届かない場合は、国保年金課後期高齢者医療グループ(電話 43-2111 内線281・282・244)までご連絡ください。
(ただし、保険料の滞納により、保険料の納付相談の必要な人の保険証は、有効期限及び更新時期が異なります。)

医療機関等での窓口負担

医療機関等での窓口負担は、一般の人は1割負担、現役並み所得のある人は3割負担となります。
(それぞれの保険証に記載されています。)

※ 自己負担割合は、毎年7月に前年の所得から判定し、8月1日から適用します。判定の結果、負担割合に変更のある方には、新しい負担割合を記載した保険証を送付します。

○窓口での自己負担割合の判定方法

窓口での自己負担割合の判定方法は、次のとおりです。

平成20年8月から12月までの判定方法はこちらです
 ⇒ H20.8からH20.12までの負担割合判定 [92KB pdfファイル]

平成21年1月から7月までの判定方法はこちらです
 ⇒ H21.1からH21.7までの負担割合判定 [157KB pdfファイル]

平成21年8月からの判定方法はこちらです
 ⇒ H21.8からの負担割合判定 [230KB pdfファイル]

平成22年8月からの判定方法はこちらです
 ⇒ H22.8からの負担割合判定 [298KB pdfファイル]