国保税の納め方について
●納め方について
国保税の納め方には、年金から引き去りされる「特別徴収」と、金融機関等窓口での支払いや、口座振替による支払い(手続きが必要)の「普通徴収」とがあります。
次の条件に当てはまる世帯の国保税は、原則「特別徴収」で、それ以外の世帯の国保税は、「普通徴収」でお納めいただきます。
【「特別徴収」となる条件】
世帯主が国保加入者- 世帯の国保加入者が全員65歳以上
- 世帯主の年金の金額が年額18万円以上
- 世帯主の年金から差し引かれる介護保険料と国保税を合わせて年金支給額の半分を超えない
なお、「特別徴収」となる世帯でも、手続きすることにより「普通徴収」に変更できます
ただし、金融機関等窓口でのお支払いではなく、口座振替でのお支払いにしていただくことが条件となります。 詳しい手続き方法はこちら(クリックしてください)のページをご覧ください。
また、「特別徴収」で差し支えない場合は手続きは必要ありません。
「特別徴収」
介護保険料と同様に、年金が支給になる際に国保税が差し引かれます。金融機関等でお支払いいただく必要はありません。
「普通徴収」
国民健康保険税納税通知書により、金融機関等窓口で直接お支払いいただく方法です。
なお、各納期ごとの納期限の日に指定した口座から自動引落される口座振替もご利用いただけます。詳しくはこちら(クリックしてください)のページをご覧ください。
【納める月】
国保税
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
普通徴収
(口座振替)年8回
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納期限は、各月の末日(末日が休日の場合は次の平日)
特別徴収
年6回
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年金の支給日に年金から引き去り
●国保税の納付でお困りのときは・・・
災害や失業、お勤め先の倒産など、やむを得ない事情により国保税を納められない場合、納期限の7日前までに納税通知書や参考資料をお持ちのうえ、下記までご相談ください。一定の要件を満たした場合は、国保税の分割納付、納税の猶予または減免が認められます。
ご相談窓口)市庁別館3階:収納課 ℡【内線193~197】
登録日: 2009年4月22日 / 更新日: 2009年4月27日




