狭あい道路拡幅整備の事前協議について アーカイブ
事前協議書の提出
狭あい道路の拡幅整備を要望する場合は、「狭あい道路拡幅整備事前協議申請書」を作成し、道路建設課に2部 (正・副)提出しなければなりません。協議を円滑に進めるため、できれば申請は、町内会又は地域住民若しくは地権者の代表者名で申請してください。
申請に必要な書類(用紙サイズA4)
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申請書 (表・裏記入)
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案内図 (住宅地図等 の写し)
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公図(写) (14条地図 等)
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現状写真 (2面以上)
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現況図 (用地ごと)
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協議の調整と事前協議確認説明会の開催
市の事前調査で判明した問題点については、代表者と協議します。代表者は、申請した地権者等に協議内容結果を報告し、同意を得てください。
事前協議が成立し、「狭あい道路拡幅整備事前協議確認書」を取り交わす前に、代表者は、確認書の確認内容についての説明会を主催してください。
事前協議の結果
◎ 事前協議が成立したとき
「狭あい道路拡幅整備事前協議確認書」を作成し、市及び代表者で互いに取り交わします。この場合、拡幅用地に接する土地所有者は、拡幅用地等の寄附又は土地譲渡を確約した旨及び拡幅用地等の測量についての同意した旨を記載した「測量同意書」を提出することになります。
◎ 事前協議が不成立したとき
「狭あい道路拡幅整備事前狭義不成立通知書」を通知します。
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お問い合わせ先
- 建設部 道路建設課 用地対策グループ
計画調査グループ - 電話 0178-43-2111
用地対策グループ 内線365
計画調査グループ 内線313 - FAX 0178-43-8630
登録日: 2007年6月8日 / 更新日: 2009年3月31日




