以下の相談事例は、デーリー東北新聞にも掲載されました。(毎月第2木曜日掲載)

消費生活相談事例

平成23年度

平成22年度

平成21年度

平成20年度

平成19年度

平成18年度

 

 平成23年度インデックス

  

 相談事例9/悪質な出会い系サイトに要注意

◇相談例

携帯電話の出会い系サイトにアクセスしたあと、「お金をあげる」というメールが届いた。お金を受け取るためには、数千円分のポイントを購入する必要があるとのことだったので、振り込んだものの、その後、様々な理由で多額の費用を請求され、結局お金は得られなかった。

◇ポイント

ここ数年、八戸市消費生活センターには、「出会い系サイト」に関する相談が、引き続き寄せられており、2011年度は11月末現在で42件の相談が寄せられています。その手口は巧妙になり、契約金額も高額になっています。

出会い系サイトに関する最近の相談傾向は、大きく分けて次の3つが挙げられます。

  ○出会い型

異性との出会いを目的としてメール交換を行い、相手に会うためにメール交換を続けることで、利用料が高額になってしまった。

  ○同情型

芸能人やそのマネージャーという人の相談に応じるためにメール交換を行い、責任感や同情心から途中で止めることができずに利用料が高額になってしまった。

  ○利益誘引型

「高収入が得られる」というサイトや内職情報サイトなどへアクセスしたところ、出会い系サイトにつながり、メール交換を続けた結果、利用料が高額になってしまった。

 

多くの出会い系サイトは、メール交換などのサービスを利用するたびに費用が発生する仕組み(都度課金)になっており、中には、メール交換は無料でも、「連絡先の交換」、「現金の受け取り」などに必要とされる‘ランクアップ’のために、高額な費用を請求される例がみられます。

また、「メールの文字化け解除費用」や「システム構築費用」など様々な名目で料金を請求されるケースも多くみられます。 

◇アドバイス

「お金をあげる」、「簡単に高収入」などとうたったメールには注意が必要です。メールの相手が実在する人物か、メールの内容が本当かどうか確認することは極めて困難で、実際にお金をもらえたという事例は確認できていません。「お金をあげる」などという相手とは絶対にメール交換をしないようにしましょう。

出会い系サイトを利用してトラブルに遭ったと感じたら、可能な限り、届いたメールや支払記録などを保存またはプリントアウトをして、消費生活センターや弁護士等にご相談ください。 

 相談事例8/ブライダルエステによる事故に注意

◇相談例

結婚式を控えています。ドレス姿で写真撮影があるので、ブライダルエステに通おうと思っていますが、気をつけることはありますか?

◇ポイント

エステティックサービスには、 主に、一時的または永久に毛が生えてこない よ うにする 「脱毛サービス」、様々な機器を使って楽に痩せることを目的とした「痩身サービス」、シミやシワ、にきびなど肌のトラブルを解消することを目的とした「美顔サービス」があります。

ブライダルエステとは、ウエディングドレスや白無垢などを美しく着こなすために、これらを組み合わせて、結婚式などのあらかじめ決められた日までに受けるサービスのことをいいます。

最近、ブライダルエステを受ける人が増えていますが、結婚式は既に日程が決まっているものなので、万が一事故が発生すると、結婚式当日までに回復が間に合わないこともありますので注意が必要です。

国民生活センターには、ブライダルエステによる事故情報が2006~2010年度の5年間で143件寄せられています。受けた施術の内容は、「美顔エステ」が全体の4割を占めており、「痩身エステ」「脱毛エステ」と続きます。

事故発生部位は、「顔面」が最も多く、「腕・肩」、「胸部・背部」と続きますが、これは肌を露出する部分に施術を行うことが多いためと考えられます。

◇アドバイス

 「一生の記念になる結婚式はできるだけきれいな姿で」と、結婚式前にエステに通う人も多いことと思います。万が一のリスクを考えて、あまりエステを受けたことのない人が、式直前に施術を受けることは注意が必要です。

また、施術を受けていて少しでも異常を感じたら、すぐに施術を止めて医療機関を受診しましょう。

相談事例7/多重債務の整理方法について

◇相談例

5年ほど前から、生活費の不足を補うために消費者金融から借金を繰り返していたが、返済のために別の消費者金融からも借り入れするようになった。

実家の父親に頼んで、1度借金の肩代わりをしてもらったが、その後も借り入れを繰り返してしまい、現在50万円の借り入れがある。返済が困難なため、借金の整理をしたいが、どうしたらよいか。

◇処理

「任意整理」について説明し、当番弁護士へ紹介したところ、引き受けてもらうこととなった。

◇ポイント

 「生活費の不足」や「病気などによる思わぬ出費」、「クレジットカードでの無計画な買い物」など、借金の理由というのは様々です。

借り入れ後、高金利のために返済できなくなり、返済のための借金を繰り返すうちに、多重債務に陥ってしまうケースが多く見られます。

返済が困難になった場合は、消費生活センターにご相談ください。

適切な債務整理方法をご紹介し、必要に応じて当番弁護士・司法書士へ取次ぎしています。

多重債務を解決するには、次の方法があります。

(1)任意整理

 裁判所を利用せず、弁護士や司法書士に依頼し、当事者間の話し合いにより和     解を目指す方法です。

(2)特定調停

 簡易裁判所の調停を利用して、借金の返済方法や金額を決め直す方法です。裁判所の調停委員が間に入り、和解の成立を目指します。

(3)個人再生

 借金の一部を3年程度で払うことを条件に、残りの借金を免除してもらう方法です。裁判所が認可した再生計画に基づき借金を返済します。

(4)自己破産

 地方裁判所に申し出て、借金の支払いを免除してもらう方法です。裁判所の決定により、全財産を処分し、残りの借金を免除してもらいます。

どの方法を選択すべきかは、一人ひとりの状況によって異なりますが、いずれの手続きにおいても、裁判所からの通知や弁護士・司法書士からの受任通知が債権者に届いた時点で債権者からの取り立ては止まりますので、気持ちが楽になるはずです。

なお、市では、消費者信用生活協同組合と連携し、債務整理資金や生活再建資金の貸付を行う支援事業を行っています。

相談事例6/高齢者を消費者被害から守るために

◇相談例

80歳の母は、1人暮らしをしている。ある日、実家に顔を出した時、見たことのない着物があることに気づいたので母に尋ねたところ、3日前に家にやって来た業者に勧められて契約してしまったことが分かった。

母は「ずっと自分の話を聞いてくれて、いい人に思えたから、勧められるままに契約してしまった」と言っており、契約書を見ると、代金は100万円であった。

年金生活の母にとても払えるような金額ではないし、母が着物を着ることはめったにないので解約したい。どうしたら良いか。

◇処理

訪問販売で契約したもので、契約してから8日以内なので、クーリングオフにより解約の手続きができる旨助言した。

◇ポイント

全国の消費生活センターには、高齢者の消費者被害に関する相談が多数寄せられています。 

2010年度に八戸市消費生活センターに寄せられた契約当事者が70歳以上の相談件数は237件あり、相談全体の11.3%でした。販売方法・手口別にみると、訪問販売や電話勧誘販売に関する相談が多く見られます。

高齢者が被害に遭う理由の1つとして、日中の在宅率が高いことが挙げられます。

高齢者は、「お金」「健康」「孤独」の3つの不安を持っているといわれており、悪質業者は言葉巧みにこれらの不安をあおります。一人暮らしの高齢者に親切にして自分のことを信用させ、年金や貯金などの大切な財産を狙います。

また、一人暮らしの高齢者の場合、気軽に相談できる人が身近にいないため、クーリングオフ期間を過ぎてから相談に来たり、「家族に迷惑をかけたくない」、「契約をしてしまった自分が悪い」と、大切な年金を使って全額払ってしまう人もいるようです。

被害を防ぐためには、高齢者自身が悪質商法や契約に関する知識を身につけ、注意することが重要なのはもちろんですが、家族や周囲の人たちが、高齢者を見守ることが大切です。日頃から高齢者と接している人たちが、高齢者の暮らしの中の変化に気づくことで、消費者トラブルを未然に防いだり、被害の回復を図ったりすることができます。皆さんの地域の高齢者を消費者トラブルから守りましょう。

 

相談事例5/近所で行われていたSF商法

◇相談例

先日、近所を歩いていたら、「近くで、日用品を無料で配っているんですが、見にきませんか?」と言われ、会場に連れて行かれた。会場に行くと、「数に限りがあります!」と言って、元気良く手を挙げていた人から順番に、タオルや洗剤などをどんどん配っていた。

会場内は、「もらわなきゃ損」という雰囲気に包まれ、つられて自分も手を挙げてしまった。 

最後に「今日の目玉商品は、健康マットです。10万円のところ、今日は特別に半額の5万円」と言われ、思わず手を挙げて契約してしまった。

あとで冷静になって考えてみると、支払いが出来ないため解約したい。どうしたらよいか。

◇処理

    書面でクーリングオフの手続きを行うよう助言した。

◇ポイント

日用品などを無料で配布し、得した気分にさせて最後に高額な商品を販売する商法を「SF商法」といい、一種の集団催眠のような状態を作って商品を売ることから、「催眠商法」とも呼ばれています。

消費者が興奮した状態で商品の購入を決定するため、後になってから品質や価格などについてトラブルになるケースが多く見られます。また、少人数だけ会場に残し、威圧的に契約を迫ってくるケースもあるようです。

万が一、SF商法で契約してしまった場合、法律で定められた契約書を受け取ってから8日以内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができます。

クーリングオフは書面で行うことになっていますから、ハガキなどを利用して特定記録や簡易書留で送ってください。送る前には必ずコピーを取っておきましょう。

一番の防止策として、「無料で差し上げます」などと声をかけられても、安易に会場に行かないことが肝心です。いったん会場に入ってしまうと、「途中で帰りたい」と思っても帰れなくなってしまいます。「タダより高いものはない」と心得ておきましょう。

 

相談事例4/扇風機の火災事故~古い製品は要注意~

◇相談例

 先日、家の物置を整理していたところ、20年前に結婚した時に買った扇風機を見つけました。我が家では、節電対策の1つとして、なるべく今後はエアコンに頼らずに扇風機を使う予定ですが、気をつけることはありますか?

◇ポイント

 東日本大震災の電力不足による節電の観点から扇風機の需要が高まり、今後、古い扇風機を持ち出して使う家庭が増えることが予想されます。

(独)製品評価技術基盤機構(NITE)の製品安全センターには、扇風機による製品事故情報が多く寄せられており、特に7、8月に事故が集中して発生する傾向があるようです。

NITEによると、製品安全センターに通知された製品事故情報のうち、扇風機によるものは、2005年度から2009年度の5年間に157件で、このうち、死亡事故が1件、重傷事故が1件、1室以上の火災が47件(うち全焼は2件)でした。

また、長期間の使用によって生じる製品劣化(経年劣化)が原因の事故が157件中74件と最も多く、47%と半数近くを占めています。

扇風機の使用に当たっては、事故の未然防止のため、次の点に注意して使いましょう。

 ◎使用前の確認事項 

  ・羽根・羽根カバーが破損していないか

  ・電源コードが折れ曲がったり、破損したりしていないか

 ◎使用中の注意事項

  ・羽根の回転が異常に遅かったり不規則ではないか

  ・回転するときに異常な音や振動がしないか

  ・モータ部分が異常に熱くなっていないか

  ・モータ部分が焦げ臭かったり煙が出たりしないか

万が一異常があった場合には、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いたうえでメーカーや販売店などに連絡するか、あるいは適切に廃棄してください。

扇風機の風を体に直接当てた状態で長時間過ごすと、体調不良や脱水症状を起こす場合があるので、乳幼児や高齢者の使用には特に注意してください。また、小さい子どもが羽根カバーの隙間から指などを入れて怪我をしないよう、周りの大人が十分に見守ることも大切です。

 

  相談事例3/電気炊飯器による子どものヤケドにご注意を

◇相談例  

新聞やインターネットなどで、「電気炊飯器の蒸気によって子どもがヤケドを負うことが増えている」と目にした。どういった内容か詳しく聞きたい。

◇ポイント 

最近、小さい子どもが「炊飯器の蒸気に手をかざしてヤケドした」、「つかまり立ちをしようとして炊飯器の蒸気が出る部分に手を置いてヤケドした」、「炊飯器の上に座り、蒸気でお尻をヤケドした」などといった、蒸気や高温部に触れてヤケドを負う事例が起こっており、中にはⅢ度のヤケド(皮膚全層や皮下組織にまで及ぶほど傷が深く、植皮手術が必要となるようなヤケド)を負った重篤な事故事例も起こっています。

国民生活センターによると、炊飯器によるヤケド事故事例は、2004年から2009年度までの5年間で177件あり、そのうち10歳未満の子どもが150件(約85%)、特に、4歳未満の乳幼児では139件(79%)と高い割合を占めています。

乳幼児は皮膚が大人より薄いために重いヤケドを負いやすく、また、熱いものに触れたとき、とっさに手を離せません。

蒸気が排出される従来のタイプは、蒸気が出ているときは吹き出し口から上方10cmでも66℃以上と高温になっています。

ヤケドを負った事例には、「床に置いていた」、「スライド式の低い食器棚に置いていた」など、子どもが手の届く位置に置いていたと見られる事例も報告されています。床に置いた炊飯器は、身長75cmの乳幼児が手を着いたり座れる高さで、また、高さ50cmの食器棚に置いても、蒸気や本体に触れる可能性があります。

そのため、子どもがヤケドの危険性を理解し適切な行動がとれるようになるまでは、子どもの手に届かない場所に置くなど、特に注意して見守る必要があります。

また、蒸気カットタイプ(従来タイプより吹き出し口の温度が低いもの、蒸気が全く出ないもの等)をうたった電気炊飯器は、蒸気による子どものヤケド防止のために有効ですので、小さい子どものいる家庭では購入の際に検討すると良いでしょう。 

 

相談事例2/震災に乗じた悪質メールにご注意を

◇相談例

震災以来、余震が続いて不安な毎日を過ごしているが、先日、地震の揺れを感じた直後に携帯電話のメール着信音が鳴り、確認したところ「地震速報」というタイトルであった。メールを開いたら「詳細についてはこちらをクリック」とあったので、そのアドレスをクリックしたら、なぜか出会い系サイトにつながり、画面に「ご利用ありがとうございます。利用料金3万円をお支払いください。」と表示された。利用料金を支払わなければならないのか。

◇処理

「内容について承認する」といった意思確認がなされておらず、契約が有効に成立されていないため、不当な請求と思われる。メールを無視し請求に応じないようアドバイスした。

◇ポイント  

契約内容について、「承認する」「確認した」等の画面を経て登録していないので、契約として成立していない。
対処法としては、

    1. 利用していないのであれば支払う必要はないため請求メールは無視すること。
    2. 請求に応じたり、聞かれるままに氏名、住所、電話番号等の個人情報を教えると、更に執拗な請求を受けることになるので、絶対にしないこと。

震災による気持ちの不安に付けこんだ心無いメールが出回っているようです。心当たりのないメールは安易に開くことのないようにご注意ください。

万が一、前記のようなメールが届いた場合は、メールの内容を証拠として残しておき、不安なことや困ったことがありましたら、消費生活センターにご相談ください。

 

相談事例1/災害に便乗した悪質商法等にご注意

今回の東北地方太平洋沖地震で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

大きな災害の後にはそれに便乗した悪質商法などが起きる場合があります。これは被災地だけでなくその周辺地域でも起こる場合があるので注意が必要です。

今回は、被害の未然防止のために過去の災害時に見られた悪質商法等の事例を紹介します。

便乗商法にご注意!

災害に便乗した点検商法やかたり商法に注意しましょう。
過去の事例として「わが社と家の修理契約をすれば行政から補助金が出る」などとウソの勧誘をし、壊れた家の修理契約を勧誘したり、「壊れた屋根にブルーシートをかけるボランティアをしている。」と言って訪問し、その後「応急処置が必要な箇所がある。今すぐ修理したほうがいい。」と不安をあおり高額な契約を急がせるといったものがありました。 

 

義援金詐欺にご注意!

行政など公的機関のような名をかたり担当者と称する人の銀行口座に義援金を振り込ませるようなハガキやメールを送りつけたり直接自宅を訪問してお金を求めたりする事例がありました。

 

対処方法等

万が一、被害に遭ったり不安に感じた場合には最寄の消費生活センターや警察へ早めに相談するようにしましょう。
また、義援金などは確かな団体を通じて送るようにし、振込口座がその団体のものであるか確認するようにしましょう。

その他、今回の災害に関して不安をあおるチェーンメールが送られたり、電子掲示板等で誤った情報が流れているようです。これらに惑わされないよう、報道機関や行政機関のホームページなど信頼できる情報源で真偽を確かめるようにしましょう。

また、チェーンメールを転送することはいたずらに不安感をあおることにつながります。届いた場合にはすみやかに削除して転送を止めるようにしましょう。  

  

お問い合わせ先
八戸市消費生活センター(市庁別館5階)
電話 0178-43-2111(内線225)
   0178-43-9216(直通)
※ご相談は、センターへ直接お越しいただくか、電話で受付しております。
 (メール・FAXでの相談は受付しておりません。)