計量豆知識
○検査用分銅
はかりの検査では器差(誤差)を調べます。
はかりに分銅を載せ、はかりの表示が分銅とどのくらい違っているかを見て、私たちは合否の判定をします。そのため、定期検査で使う分銅は正確なものでなければいけません。
八戸市では、定期検査に使う分銅(「実用基準分銅」と言います。)の調整も行っています。

1t分銅 (枕型) 1t分銅(バスケット型)

組分銅 20㎏分銅
○いろいろな計量のマーク
「はかり」をはじめ、計量に関係するものにはいろいろなマークが記されています。普段、みなさんの目に入っている、何気なく眺めているマークにも深い意味があります。
ここでは、計量に関係するマークとその役割をご紹介します。
【定期検査済証印】
お店や病院・薬局、工場などで取引・証明に使われる「はかり」は、2年に1回定期検査を受ける義務があります。
検査に合格した「はかりには、「合格シール」が貼られます。【定期検査済証印】とは、この合格シールのことです。合格シールには、誰がいつ検査を行ったかが記入されています。
この場合、「八戸市が平成18年(19年)4月に検査を行い合格した」という意味です。
なお、八戸市では偶数年に検査に合格した場合は「金色」、奇数年に合格した場合は「銀色」のシールを貼っています。
【不合格シール】
2年に1回の定期検査において、大きな誤差が生じていた場合、【不合格シール】が貼られます。
不合格になったはかりや、定期検査を受けていないはかりは、取引・証明に使用することができません。
【家庭用計量器】
家庭用のヘルスメーターやキッチンスケールが計量法の技術基準に適合していることを表すものです。
このマークがついている「はかり」は、取引・証明に使用できません。

【精度確認シール】
八戸市では、取引・証明を行っている事業所の定期検査のほかにも、家庭で使っている「はかり」の検査も行っています。家庭用のはかりが検査の結果正確であった場合、【精度確認シール】を貼っています。
精度確認は無料で行っていますので、お気軽にお問合せください。
【検定証印】
はかりやガス・水道メーターなどの計量器を公的機関が検査し、計量法に適合していることを表すものです。
取引・証明に使う計量器は、必ず【検定証印】がついていなければなりません。

【基準適合証印】
公的機関以外でも指定された製造メーカーであれば、製造したはかりが計量法に適合していることを表す【基準適合証印】を表示してもいいことになっています。
【基準適合証印】は、検定証印と同じ効果を持っています。

【特殊容器】
通称【マルショーマーク】と呼ばれています。
ビールやしょうゆ、ソース、酢などの瓶についているマークで、計量法で定められた型式に適合した瓶であることを表すものです。
このマークがついている瓶は、液体を一定の高さまで詰めると表記された体積になる特殊な容器です。牛乳、ビール、しょうゆなど18種類の液体商品に用いられています。

旧 新
【適正計量管理事業所】
工場やデパートなどのうち、適正な計量管理を行っているものとして経済産業大臣または都道府県知事に指定された事業所は、【適正計量管理事業所】の標識を掲げることができます。

お問い合わせ先
- 市民生活部生活相談課消費生活センターグループ
- 電話 0178-43-9216
- FAX 0178-43-2256



