クーリング・オフとは
クーリング・オフ
クーリング・オフとは、訪問販売など、特定の取引についていったん契約した場合でも契約書面を受け取った日から一定の期間内であれば、下記の条件で理由を説明することなく、一方的に契約の解除ができる制度です。
クーリング・オフ制度一覧表
法律で認められているもの
訪問販売
- 期 間 法定の契約書面を受領した日から8日間
- 取引内容 店舗外での指定商品・権利・サービスの取引(3000円未満の現金取引を除く)
電話勧誘販売
- 期 間 法定の契約書面を受領した日から8日間
- 取引内容 指定商品・権利・サービスの取引(3000円未満の現金取引を除く)
割賦販売
- 期 間 クレジット販売 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
- 取引内容 店舗外での指定商品のクレジット契約
連鎖販売取引(マルチ商法)
- 期 間 法定の契約書面又は商品を受領した日のいずれか遅い日から20日間
- 取引内容 すべての商品・権利・サービス
特定継続的サービス取引
- 期 間 法定の契約書面を受領した日から8日間
- 取引内容 エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
- 期 間 法定の契約書面を受領した日から20日間
- 取引内容 すべての商品・権利・サービス
現物まがい商法
- 期 間 法定の契約書面を受領した日から14日間
- 取引内容 特定商品・施設利用権の預託取引
※海外先物取引
- 期 間 海外先物取引(基本契約)締結日の翌日から14日間
- 取引内容 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文
宅地建物取引
- 期 間 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
- 取引内容 宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引
ゴルフ場等の会員契約
- 期 間 法定の契約書面を受領した日から8日間
- 取引内容 ゴルフ場その他のスポーツ施設、又は保養施設の継続利用の契約
投資顧問契約
- 期 間 法定の契約書面を受領した日から10日間
- 取引内容 投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし精算義務あり
生命保険契約
- 期 間 法定の契約書面を受領した日から8日間
- 取引内容 保険期間が1年以下の契約を除く
注)起算日はいずれも初日を算入する。
ただし、※印の海外先物取引は、契約日の翌日から起算。
注)他にも、業界自主規制や業者独自にクーリング・オフを認めている場合がある。
クーリング・オフの条件
- 営業所・店舗以外の場所で契約した場合
※路上などで呼び止められ営業所へ連れていかれた場合(キャッチセールス)や販売目的を告げられずに電話などで営業所等へ呼び出された場合(アポイントメント商法)は、クーリング・オフの対象となります。
※「特定継続的サービス取引」については、訪問販売法改正(平成11年10月22日施行)により、店舗契約であってもクーリング・オフが適用されます。 - 契約書面を受領した日から一定期間内であること。
- 現金取引の場合は3,000円以上であること。(現金一括払いでなければ、3,000円未満も適用)
- 消耗品を使用、または消費していないこと。(使用消耗品は、最小単位で支払が必要になります)
クーリング・オフの手続き
- クーリング・オフは必ず書面で行う。
- 証拠として残るように簡易書留郵便で行う。
- クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも出す。
- はがき(簡易書留)の場合は、両面のコピーをとって書留郵便物領収証と一緒に保管しておく。
次の場合はいつまでもクーリング・オフができます。
- 契約書面などが渡されていないとき
- 交付された契約書面などに、クーリング・オフが記載されていないとき(クーリング・オフの文言に×をつけているときも)
- クーリング・オフの記載がされていても、契約の重要事項(商品・サービスなどの価格、代金の支払時期と支払方法、商品などの引渡時期、販売業者の住所・氏名、セールスマンの氏名、契約締結の年月日)などが欠落しているとき
- 消耗品の場合、セールスマンから点検・試用をすすめられて開封・使用したとき
クーリング・オフをはがきでする場合(例)

はがきでクーリング・オフするときにお使いください(裏面) [4KB pdfファイル]
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八戸市消費生活センター(市庁別館5階)
電話 0178-43-2111(内線225) 0178-43-9216(直通) ※ご相談は、センターへ直接お越しいただくか、電話で受付しております。 (メール・FAXでの相談は受付しておりません。) |
登録日: 2007年6月8日 / 更新日: 2010年6月16日




