平成21年度からの主な税制改正
2:【改正】寄附金税制の拡充
公的年金からの特別徴収
この制度は,新たな税負担を求めるものではなく,納付方法を変更するものです。
これまで,公的年金所得にかかる市民税・県民税の納付方法は,納付書による窓口納付又は口座振替などでしたが,平成21年10月から,公的年金受給者の納税の便宜を図るため,年金給付の際に天引きで納付(特別徴収)することとなります。
対象となる方
平成20年中において,老齢基礎年金等の支払を受けている人で,平成21年4月1日現在65歳以上の人(平成21年度は,昭和19年4月2日以前に生まれた人が対象です)。
ただし,次のような場合は,特別徴収の対象となりません。
- 平成21年1月1日以降,引き続き八戸市内に住所を有しない人
- 平成21年分の老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
- 八戸市の行う介護保険の特別徴収被保険者でない人
- 所得税,介護保険料,国民健康保険税,後期高齢者医療保険料,市民税・県民税の合計額が特別徴収の対象とされた年金の支払金額を超える人
対象となる税額
公的年金等にかかる税額が対象となります。
これまで給与から特別徴収(天引き)されていた方へ
公的年金にかかる市・県民税は、年金からの特別徴収(天引き)となり、給与からの特別徴収(天引き)はできないこととなりました。
また、65歳未満の人の公的年金にかかる市・県民税も、給与からの特別徴収(天引き)はできないこととなったため、納税通知書(1~4期)により納めていただくことになります。
対象となる年金
老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金となります。
※障害年金や遺族年金は対象となりません。
特別徴収の方法
■平成21年度(特別徴収を開始する年度)
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徴収方法 |
普通徴収 (自分で納付) |
特別徴収 (年金から天引き) |
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6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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算出方法 |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
※6月,8月は公的年金分の年税額の2分の1を窓口納付(口座振替含む),残り2分の1を10月,12月,2月の年金から特別徴収(天引き)します。
■平成22年度以降(特別徴収の2年目以降)
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徴収方法 |
特別徴収 (年金から天引き) |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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算出方法 |
2月に天引 きした額 |
2月に天引 きした額 |
2月に天引 きした額 |
注 |
注 |
注 |
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〈注〉10月,12月,2月は年税額から4月,6月,8月の徴収分を差し引いた額の3分の1の金額をそれぞれ特別徴収(天引き)します。
全国地方税務協議会
全国地方税務協議会のホームページ(ニュース&トピックス 2009年4月)に公的年金からの特別徴収制度に関するリーフレットが掲載されています。
ご覧になりたい人は,こちらをクリックしてください。
寄附金税制の拡充
これまで,市民税・県民税の寄附金控除は「10万円を超える寄附金」が対象でしたが,「5千円を超える寄附金」へ変更となり寄附金控除が受けやすくなりました。
平成20年1月1日以降に行った寄附金から適用されます。
対象となる寄附金および計算方法
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対象となる寄附金 |
寄附金控除の計算方法 |
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| ①都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税など)⇒【注】 | (寄附金-5千円)×10%(県民税4%、市民税6%) ※④で、どちらか一方のみ条例指定した団体への寄附金については、当該一方のみ該当になります。 |
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| ※ふるさと納税については、こちらをクリックしてください。 | |||
| ②青森県共同募金会青森支部への寄附金 | |||
| ③日本赤十字社青森支部への寄附金 | |||
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④青森県又は当市が指定した団体への寄附金 【主なもの】 市内又は県内に事務所を有する次の法人への寄附金が対象となります。 ○独立行政法人 ○学校法人 ○社会福祉法人 ○更生保護法人など ※詳しくは、住民税課までお問い合わ |
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| 【注】上記①については、さらに特例控除が加算されます。 | |||
| ◎特例控除 | |||
| (寄附金-5千円)×(90%-0~40%) | |||
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↓ |
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寄附金控除を受けるには
寄附先が発行する「受領証明書」など寄附を行ったことを証明できる書類を添付し,確定申告又は市民税・県民税の申告をしてください。
※所得税の確定申告を行う方は,市民税・県民税の申告は不要です。
お問い合わせ先
・財政部 住民税課
・電話 0178-43-2111(代表)
主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
主に 特別徴収に関すること (内線182・183)
主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
主に 軽自動車税に関すること(内線182)
主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582)
・FAX 0178-45-6737




