排水設備工事(下水道) アーカイブ
宅内排水設備工事の手順

①見積りの依頼
市指定工事業者にご相談ください。
見積りや工事内容をご確認のうえ
お申込ください。

②申請手続き
指定業者が手続きを行います。
工事内容は市で審査をします。
市の審査が終わると、「排水設備等計画確認通知書」が送付されます。

③工事の施工
排水設備等計画確認通知書が交付されると、指定業者が
工事を行います。

④完了検査
検査に合格すると、検査標識
(ステッカー)と検査済証が交付されます。
下水道ができたら
下水道が整備され、処理区域(公共下水道が使える区域)になると、くみ取りトイレは水洗トイレに、浄化槽使用のトイレは浄化槽を廃止し、あわせて台所や浴室などから排出される生活汚水も排水設備(排水管や汚水ますなど)を設けて公共下水道へ流していただきます。
一日も早く接続しましょう
水洗化は下水道法第10条・11条の3、八戸市下水道条例第10条によって義務づけられています。
くみ取りトイレの水洗化の期限は、処理開始日から3年以内です。
浄化槽使用の場合は、遅滞なく下水道に接続しましょう。
工事は指定業者で
排水設備の工事は、市が指定した「八戸市指定排水設備工事業者」でなければ行うことができません。
指定業者へ工事を依頼すると、申請から施工までの手続きを行います。
工事完成後、完了検査に合格するとステッカー(排水設備の標)を玄関などにはります。
登録日: 2007年6月8日 / 更新日: 2011年3月24日




