事業系ごみの処理について

○事業系ごみとは

 事業系ごみとは、会社、商店、飲食店、事務所、病院、学校など、営利や非営利、業種や規模を問わず、あらゆる事業活動に伴って排出されるごみのことを言います。

 また、事業系ごみは、さらに種類や排出事業者の業種によって、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。

 詳しくは、「事業系ごみ処理マニュアル」をご覧ください。

  ※は、青森県のホームページにリンクしています。


○事業系ごみのリサイクルについて

  事業系ごみは、『循環型社会形成推進基本法*』によって、以下のことが義務づけられています。

 ①廃棄物の発生を抑制すること。

 ②リサイクルを積極的に行う(リサイクルされるように措置を講じる)こと。

 事業系ごみのうち、紙類や金属など再資源化が可能なものは、廃棄せずに、再資源化業者に引き取りを依頼してください。

【事業系紙ごみをリサイクルしよう!】

 市では、事業所から出る段ボールなどの紙ごみを、民間のリサイクルルートに誘導するため、平成20年4月から、「資源となる紙ごみ」の八戸清掃工場への搬入を規制していましす。詳しくは、下記をご覧ください。

 

≪ 資源となる紙の八戸清掃工場への搬入規制について ≫

 事業所のみなさん、紙ごみの再資源化にご理解とご協力をお願いします。  

 

お問い合わせ先
環境部 環境政策課 資源リサイクルグループ
電話 0178-43-2111(内線676、677、678)