家電4品目の処分について
家電4品目の処分の仕方
①対象となるもの
○テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)
○冷蔵庫・冷凍庫
※ワインセラーも対象となります。
○洗濯機、衣類乾燥機
○エアコン

②家電4品目の処分の仕方
平成13年4月に施行された「特定家庭用機器商品化法(家電リサイクル法)」により、市ではテレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン等の家電4品目を処理することができません。
以下のどちらかの方法で処分してください。
【1】家電小売店に持ち込む場合
家電4品目を処分したい場合は、商品を購入した店舗に引取りをお願いするか、または商品の買い換えの際に小売店へ引取りをお願いしてください。
なお、引取りにはリサイクル料金と収集・運搬費用を支払う必要があります。
※リサイクル料金は、メーカー・品目によって異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
※収集・運搬費用は、店舗によって異なりますので、直接小売店にお問い合わせください。
【2】自分で指定引取場所へ持ち込む場合
購入した店舗が近くにない、あるいは買い替えの予定がない場合は、自分で指定引取場所へ持ち込むことができます。
詳しい手順はこちらをご覧ください。
③注意する点
○業務用の冷蔵ショーケース、冷凍ストッカーは対象外です。
※事業所ではなく、一般家庭で使用していた物を処分する場合は、電話にてお問い合せください。
○テレビとビデオの一体型商品(テレビデオ)は家電リサイクル法の対象となります。
○エアコンは、室外機も一緒に処分できます。
○不法投棄は法律で禁止されています。違反した場合、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に課せられます。
登録日: 2007年6月8日 / 更新日: 2009年4月1日




