郵便等投票
郵便等投票制度について
郵便等投票制度ってどんな制度?
身体障害者、戦傷病者又は要介護者である方で下表に該当する方は、自宅などで投票用紙に記載し、郵便等により投票用紙を送付して投票する方法を行うことができる制度です。
郵便等投票制度の対象範囲
公職選挙法の改正により、平成22年4月1日から郵便等投票の対象者が下表のとおり拡大されました。
※太字・・・新たに対象となったもの
| 障害等の区分 | 障害等の程度 | |
| 身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級又は2級 |
| 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 | 1級又は3級 | |
| 免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
| 戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
| 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
| 介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
なお、郵便等投票を行うためには「郵便等投票証明書」が必要となりますので、忘れずに申請してください。交付申請手続きは、1(郵便等投票証明書の交付申請)のとおりです。また、投票手続きは2(投票手続)のとおりです。


○郵便等投票における代理記載制度
この制度は、平成16年の公職選挙法改正で創設されたものです。
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(ア)又は(イ)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
| (ア) | 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害が1級である者として記載されている者 |
| (イ) | 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害が特別項症から第2項症までである者として記載されている者 |
代理記載の方法による投票を行うためには「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、次の2つの手続きが必要になります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
- 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
- 代理記載人となるべき者の届出の手続
また、代理記載の方法による投票手続きは3(代理記載の方法による投票手続)のとおりです。



登録日: 2007年6月8日 / 更新日: 2010年5月26日




