期日前投票制度
期日前投票制度について
「期日前投票」ってなんですか?
「期日前投票制度」は、平成15年12月の公職選挙法の改正により、投票日に用事等で投票できない場合に事前に投票できる、いわゆる「不在者投票」が改められたものです。
- 期日前投票制度では、今まで、不在者投票所で投票用紙と一緒に渡されていた「内封筒」と「外封筒」がなくなり、投票用紙を直接投票箱に入れることになります。
※ただし、自分の市町村以外の市町村(出張先など)で投票する場合や、指定の病院・施設で投票する場合はこれまでどおりとなります。
このほか、期日前投票ができる期間中に20歳になる人は、投票する日によっては従来どおりの投票方法になることがありますので、期日前投票所で係員の説明に従って投票してください。 - 投票できる期間の始まりが1日遅くなりました。
今までは
「選挙期日の公示(告示)の日から投票日の前日まで」
これからは
「選挙期日の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで」
となります。
期日前投票をするときに必要なものは?
- 投票所入場券が届いていれば、それを期日前投票所にお持ちください。
(投票所入場券が届く前でも期間内であれば投票できます) - はんこや運転免許証などは必要ありません。
- 選挙管理委員会から船員の選挙人名簿登録証明書の交付を受けている人は、その証明書をお持ちください。
- その他の疑問、質問には期日前投票Q&Aも合わせてご覧下さい。
登録日: 2007年6月8日 / 更新日: 2009年7月22日




