福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払いが利用できます
◆福祉用具購入費、住宅改修費とは?
介護保険では、「要介護」や「要支援」と認定された人が、福祉用具を購入したり住宅を改修したりするときの費用も給付の対象となっています。
○福祉用具の種類
- 腰掛け便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具の部分
○住宅改修の種類
- 廊下や階段、浴室への手すりの設置
- 段差の解消のためのスロープ設置
- 滑りの防止のための床材変更
- 引き戸への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器取り替え
※これらの改修工事に必要と認められる付帯工事の中にも対象となるものがあります。
◆「受領委任払い」とは?
○これまで(償還払い方式のみ)
利用者は購入・改修の際、費用の全額をいったん事業者に支払い、その後に市が利用者に9割分を給付する方式でした。
○13年9月から(償還払い方式と受領委任払い方式から選択する)
ほかの介護サービスと同じように、利用者は費用の1割を事業者に支払い、残り9割分は、市から事業者へ支払うという方式も可能になりました。
◆「受領委任払い」を利用するには?
事業者の同意が必要になりますので、事前にケアマネジャーもしくは介護保険課へご相談ください。
【お問い合わせ先】
- 市民健康部 介護保険課 給付事業者グループ
- 電話 0178-43-2111(内線583、584)
- FAX 0178-47-0732
登録日: 2007年6月8日 / 更新日: 2010年3月31日




