道路は私たちが安心して快適に生活していく上で、大切な役割を持っています。道路は、通行や衛生の利用だけでなく、地震、火災等の災害時には、重要な救助及び避難経路となります。
 しかし、狭い道路は消火活動や救急活動の妨げになるなど、いざという場合に生命の安全や財産の保全に支障をきたすことも予想されます。

 建物を建てるときは建築基準法に基づいて、その敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならないことになっております。従って、幅員4メートル未満の道路に接した土地に建物を新築、増築等するときは、この道路は4メートル以上に拡幅されることになっております。
 しかしながら、現実は、部分的には拡幅されても、一斉に広がることはなく、全ての部分が4メートル以上に拡幅されるには、長い年月が掛かるのが現状であります。

 このことから、当市では、市民の理解と協力により、幅員が4メートル未満の市道、農道などの拡幅・改良整備工事を進めております。
 当市は、市民と協働で災害に強い、より安全で安心な住みよいまちづくりを目指します。

                                 <拡幅のイメージ>   
拡幅前のイメージ

狭あい道路拡幅整備について
  対象となる道路、用地取得、補償などについて

狭あい道路拡幅整備の事務の流れ
  整備における具体的な事務の流れについて

狭あい道路拡幅整備の事前協議
  協議の流れ、必要書類などについて

狭あい道路拡幅整備 様式及び資料拡幅後のイメージ                
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お問い合わせ先

・建設部 道路建設課 用地対策グループ
                                  計画調査グループ
・電話 0178-43-2111
   用地対策グループ 内線365
   計画調査グループ 内線313
・FAX 0178-43-8630