要介護状態区分に応じてサービスを選びます 
自己負担は費用の1割です

要支援・要介護と認定された人は、要介護状態区分によって決められている限度額内であれば、原則としてかかった費用の1割を利用料として支払って、サービスを利用できます。その際、どんなサービスをどれくらい利用するかという「居宅(介護予防)サービス計画<ケアプラン>」を作ることが必要です。

1.居宅(介護予防)サービス計画<ケアプラン>を作成   

  • ケアプラン作成を依頼します
    要介護1~5と認定された人は居宅介護支援事業者に、介護保険証を添えて居宅サービス計画の作成を依頼します。
    また、要支援1、2と認定された人は地域包括支援センター等に介護予防サービス計画の作成を依頼します。 
      
  • 依頼先が決まったら市の介護保険課の窓口へ届け出ます
    ケアプラン作成を依頼する事業者が決まったら、市に「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
      
  • ケアプランを作成します
    介護支援専門員(ケアマネジャー)や、地域包括支援センターの保健師等が本人や家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作り、サービス利用票に記入します。

 

※ケアプラン作成費用は、自己負担はありません。
※ケアプランは自分で作成することができます。その際は、あらかじめ居宅サービス計画の届出が必要となります。
※施設に入所する人には、その施設内でケアプランが作成されます。

2、サービスを利用

  • サービス提供機関にサービス利用票と被保険者証を提示します
  • サービスを利用します
    ケアプランにもとづき、サービスを利用します。
  • 費用の1割を負担します

※施設サービスを利用する場合は、食費・居住費が全額自己負担となります。


在宅サービスの支給限度額は、次のとおりです。

在宅サービスの支給限度額

要介護状態区分

支給限度額(1か月)

要支援1

 4万9,700円

要支援2

10万4,000円

要介護1

16万5,800円

要介護2

19万4,800円

要介護3

26万7,500円

要介護4

30万6,000円

要介護5

35万8,300円

 

限度額を超えてサービスを利用したいときは?

介護(予防)サービスは、要介護状態区分ごとにサービスの支給限度額が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用すると自己負担は1割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が自己負担となります。
※支給限度額を超える利用者負担は、高額介護(予防)サービス費の対象となりません。

自己負担が高額になったときは?

同じ世帯内の利用者が同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(世帯合計)が高額になり、上限を超えた場合には、申請して認められると、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として市から後で支給されます。
※市に介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書を提出してください(該当すると思われる人には、市から申請書を送付しています)。
※施設サービスでの食費・居住費は、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。

区分

上限額

一般世帯

3万7,200円

世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

2万4,600円

世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

1万5,000円

生活保護受給者。世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者。

低所得の人は負担が軽減されます ※市への申請が必要です。

障害者ホームヘルプサービス利用者への軽減

障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている人であって、平成18年4月1日以降に65歳に到達したことで介護保険の対象となった人や特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの障がい者は、利用料が0%(全額免除)となります。

社会福祉法人等による利用者負担額軽減

低所得者で特に生計が困難と認められる人が、社会福祉法人が提供する(介護予防)訪問介護、(介護予防)通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び指定介護老人福祉施設における施設サービスを利用する場合、利用する社会福祉法人によって、利用者負担額が25%(老齢福祉年金受給者の場合は50%)軽減される場合があります。

食費・居住費の軽減(介護保険負担限度額の認定)

世帯全員が市民税非課税のときは、介護保険施設へ入所した際の食費・居住費が減額されます。

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額

市町村民税が課税となっている世帯であっても、高齢夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生活が困難になるような場合には、食費・居住費が減額される場合があります。

 

お問い合わせ先
市民健康部 介護保険課
電話 0178-43-9083(直通)
FAX 0178-47-0732