要介護認定の申請のしかた
介護保険のサービスを利用するためにはまず申請をしてください
サービスを利用するためには、介護が必要であると認定されることが必要です。
介護保険課または南郷区役所市民生活課の窓口に申請すると、調査・審査を経て、必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。申請から認定の通知までは原則として30日以内となっています。
1、申請します
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サービスが必要となったら、介護保険課または南郷区役所市民生活課の窓口で手続きをします。 ●要介護認定申請書に介護保険の保険証を添えて窓口に申請します。はんこもご持参ください。(第2号被保険者の場合は医療保険の保険証が必要です。) 本人または家族が申請するか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者などに代行してもらいます。 ※申請書には氏名等のほか、主治医が決まっているときはその氏名等、第2号被保険者の場合は特定疾病の名称等も記載します。 |
2、訪問調査を受けます
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介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、市の職員や市から依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が家庭を訪問します。 訪問調査票(全国共通)の記入を受けます。 ●心身の状況などの基本調査74項目と概況調査、特記事項について、本人と家族などから聞き取り調査を行います。 |

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コンピュータ判定 (一次判定) |
特記事項 |
医師の意見書 |
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| 公平な判定を行うため、訪問調査の結果はコンピュータで処理されます。 | + | 調査票には盛り込めない事項などが記入されます。 | + | 市の依頼により主治医が意見書を提出します(主治医がいない場合は、市が指定した医師の診断を受けます)。 |
3、専門家が審査します(二次判定)
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コンピュータ判定の結果と特記事項、医師の意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。 「介護認定審査会」は、医療・保健・福祉の専門家5人程度から構成されています。 八戸市では、八戸地域広域市町村圏事務組合の構成町村と共同して審査会を設置し、判定を行っています。 |
4、認定結果が通知されます
判定にもとづき、市が要介護状態区分を認定し、通知します。
●認定結果通知書と、認定結果などが記載された保険証が郵送されます。
●認定結果に不服がある場合には「介護保険審査会」に申し立てができます。「介護保険審査会」は青森県に設置されています。
要介護状態区分は次のとおりです。
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要介護状態区分 |
心身の状態(例) |
利用できる サービス |
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要支援1 |
基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。 |
介護予防サービスを利用できます |
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要支援2 |
基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。 |
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要介護1 |
立ち上がりや歩行が、不安定。排せつ、入浴などに一部介助が必要。 |
介護サービスを利用できます |
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要介護2 |
立ち上がりや歩行などが自力では困難。排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要。 |
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要介護3 |
立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排せつ、入浴、衣服の着脱などで、全体の介助が必要。 |
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要介護4 |
排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。 |
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要介護5 |
意思の伝達が困難。生活全般についての全面的介助が必要。 |
| 非該当(自立)と判定されたときは? | 介護保険によるサービスは受けられませんが、市では介護予防、生活支援および老人保健サービスの各種事業を実施していますので、ご相談ください。 (問い合わせ先:高齢福祉課、健康増進課) |
【お問い合わせ先】
- 市民健康部 介護保険課
- 電話 (直通) 0178-43-9083
- FAX 0178-47-0732







