その他

Q4.-1
 現在60歳ですが、年金の受給資格期間である25年に2年足りないと言われました。今まで納付してきた保険料はどうなるのですか?

A4.-1
 
国民年金では60歳までに受給資格期間を満たせない方のために、60歳以後も65歳まで任意加入することができます。早急に国保年金課(市庁本館1階⑦番窓口)または市民生活課(南郷区役所内)で任意加入の手続きをし、不足している2年間保険料を納付すれば、その後65歳から老齢基礎年金が受け取れます。

Q4.-2
 年金手帳を無くしてしまいました。再交付してもらえますか?

A4.-2
 
国保年金課(市庁本館1階⑦番窓口)と市民生活課(南郷区役所内)に「年金手帳再交付申請書」を用意していますので提出してください。手続きをしてから2~3週間程で新しい手帳が届きますが、もし緊急に必要な場合には手続きの際にその旨ご相談ください。

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