保険料について
保険料について
Q3.-1
将来のことを考える余裕がないほど今の生活が精一杯で、保険料を納める余裕がありません。どうしたらいいでしょうか?
A3.-1
国民年金は「年をとってから支給されるもの」と思われがちですが、不測の事故で障がい者になったり、夫を亡くして母子家庭になった場合に対しても支給されます。
未納のままにしておくと、老齢、障害、遺族すべての年金の受給権に支障が生じますので、どうしても納付できないときには免除申請をお勧めします。なお、30歳未満の方を対象とした「若年者納付猶予制度」や、「一部納付(一部免除)」もあわせてご利用ください。
Q3.-2
5月30日付けで会社を退職したため、国民年金の種別変更の届出をしたところ、その後5月分からの納付書が郵送されてきました。5月は5月31日だけの加入なのにひと月分を全額納めなければならないのでしょうか?
A3.-2
年金の納付は月単位で計算します。その月の末日にどの年金制度に加入しているかで納付すべき制度が決まります。退職日が5月30日であれば国民年金の加入日は5月31日ですから、末日は国民年金加入者ということになり、5月分は国民年金保険料を納付することになります。厚生年金は、4月分の保険料までが給料から差し引かれます。
Q3.-3
国民年金保険料を納付すると税金が安くなると聞きました。本当ですか?
A3.-3
納付した保険料は、所得税や市県民税の計算においてその全額が社会保険料控除の対象となり、税金が軽減されます。
年末調整・確定申告等の際に、国民年金保険料の領収済通知書または控除証明書を提出してください。
控除証明書は、日本年金機構から、毎年11月上旬または2月上旬に発送されますのでご確認ください。
【11月上旬発送の対象者】
1月1日から9月30日までの間に納付実績のある方
【2月上旬発送の対象者】
11月発送の対象とならなかった方で、10月1日から12月31日までに納付のあった方
登録日: 2007年6月8日 / 更新日: 2010年4月15日




