加入・変更の届出について
加入・変更の届出について
Q1-1
10月1日で20歳になりました。先日国民年金の納付案内書が届きましたが、9月分からの請求となっています。間違いではないですか?
A1-1
20歳の誕生日の前日(この場合9月30日)から国民年金に加入することになっているため、誕生月の前月分からの納付案内書が送られたものです。なお、国民年金の資格は60歳の誕生日の前日で喪失し、保険料の支払いは喪失日の前月分(この場合8月分)をもって終了するため、誕生日にかかわらずどなたでも加入月数は480月となります。
Q1-2
就職して厚生年金に加入しました。国民年金を辞める手続きが必要ですか?
A1-2
就職して厚生年金や共済組合に加入すると、「第1号被保険者」から「第2号被保険者」に変わりますが、引き続き国民年金に加入していることになります。
厚生年金や共済組合に加入する手続きはあなたに代わって事業主が行いますが、それにより自動的に国民年金の資格も変更されるため、原則として市役所への届出は必要ありません。
Q1-3
夫が定年退職しました。私は専業主婦で第3号被保険者になっていましたが、まだ60歳にはなっていません。何か手続きが必要ですか?
A1-3
配偶者が厚生年金や共済組合の加入者でなくなったときから第1号被保険者となります。種別変更の手続が必要ですので、年金手帳、認め印、配偶者の退職日がわかる書類(離職票、退職辞令など)をお持ちになり届出をしてください。
登録日: 2007年6月8日 / 更新日: 2007年9月11日




