免除・納付猶予と学生納付特例
国民年金保険料の免除制度があります
経済的な理由等で保険料が納められないとき、所得等の一定の要件を満たしていると、申請により保険料の納付が免除または猶予されます。
保険料の免除・猶予には、所得や年齢等に応じて、以下の3つがあります。
- 全額または一部免除
…… 所得により、全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除 - 若年者納付猶予
…… 30歳未満の人が対象です - 学生納付特例
これらの適用を受けるためには、毎年申請が必要となります。
ただし、全額免除及び若年者納付猶予については、継続申請を希望すれば、申請を省略することができる場合があります。
1.全額または一部免除
申請できる人
★次のいずれかに該当する人
(1) 前年所得が少なく、保険料を納付することが困難な人
【対象となる人の世帯構成別の所得の目安】
※社会保険料などの控除額は個人により異なるためこの表はあくまでも目安です。
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扶養人数 |
全額免除 |
3/4免除 (1/4納付) |
半額免除 (半額納付) |
1/4免除 (3/4納付) |
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3人扶養 (夫婦・子2人) |
162万円 |
230万円 |
282万円 |
335万円 |
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1人扶養 (夫婦のみ) |
92万円 |
142万円 |
195万円 |
247万円 |
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扶養なし |
57万円 |
93万円 |
141万円 |
189万円 |
【一部免除の計算式】
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
○3/4免除 ⇒ 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○1/2免除 ⇒ 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○1/4免除 ⇒ 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(2) 障がい者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人
(3) 失業・倒産・事業の廃止により、保険料を納付することが困難な人
(4) 災害により被害金額が財産の概ね2分の1以上である被害を受けた人
※「本人」、「配偶者」、「世帯主」のいずれもが前年の所得などの定められた基準に該当することが必要です。
申請すると…
後日日本年金機構が前年の所得などを審査して、結果をお手元に通知します。承認されると、7月から翌年6月までの保険料が免除されます。
但し、失業・倒産・事業の廃止を理由とする場合は、それらの事由が発生した前月から翌年6月までとなります。
2.若年者納付猶予 (30歳未満の人に限り利用できる制度)
◎申請できる人
★次のいずれかに該当する人
(1) 前年所得が少なく、保険料を納付することが困難な人
【対象となる人の所得の目安】
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扶養人数 |
所得 |
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3人扶養 (夫婦・子2人) |
162万円 |
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1人扶養 (夫婦のみ) |
92万円 |
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扶養なし |
57万円 |
(2) 障がい者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人
(3) 失業・倒産・事業の廃止により、保険料を納付することが困難な人
(4) 災害により、被害金額が財産の概ね2分の1以上である被害を受けた人
※「本人」、「申請者の配偶者」のいずれもが前年の所得などの定められた基準に該当することが必要です。
申請すると…
後日日本年金機構が前年の所得などを審査して、結果をお手元に通知します。承認されると、7月から翌年6月までの保険料が納付猶予されます。
但し、失業・倒産・事業の廃止を理由とする場合は、それらの事由が発生した前月から翌年6月までとなります。
若年者納付猶予を受けた期間については、10年以内に納付(追納)することができます。
受付期間
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免除を希望する月 |
申請受付期間 |
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平成21年7月~平成22年6月 |
受付は終了しています |
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平成22年7月~平成23年6月 |
平成22年7月1日から 平成23年7月31日まで |
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平成23年7月~平成24年6月 |
平成23年7月1日から 平成24年7月31日まで |
手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 認め印(本人が署名するときは不要)
- 他の市町村から転入してきた人は、前年の所得状況〔各種控除内容( 社会保険料控除、医療費控除等)が記載されているもの〕を証明するもので下記のいずれか
- 課税・所得証明書
- 確定申告書の写しなど
- 失業を理由とするときは、下記のいずれか
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 離職者支援資金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」の写しなど
- 代理申請の場合は、下記のいずれか
- 住所が同じ人の場合は運転免許証、健康保険証等の住所確認ができるもの
- 住所が異なる人の場合は委任状 [42KB pdfファイル]
申請先
- 国保年金課(市庁本館1階⑦番窓口)
- 市民生活課(南郷区役所内)
※「国民年金若年者納付猶予申請書」に必要事項を記入して提出していただきます。
※郵送でも申請できます。ご希望の場合は国保年金課(0178-43-9079)へご連絡ください。
3.学生納付特例
申請できる人
学生で、学生本人の前年所得が[118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等]以下の人。
★対象となる「学生」
大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する、昼間、夜間、定時制、通信課程の学生です。
ただし、予備校など一部対象外の教育施設がありますので、対象校については個別に国保年金課へお問い合わせください。
申請すると…
後日日本年金機構が前年所得などを審査して、結果をお手元に通知します。承認されると、4月から翌年3月までの保険料納付が猶予されます。
学生納付特例を受けた期間については、10年以内に納付(追納)があった場合は、老齢基礎年金の額に反映されます。
受付期間
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学生納付特例を希望する月 |
申請受付期間 |
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平成22年4月~平成23年3月 |
平成23年4月30日まで |
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平成23年4月~平成24年3月 |
平成24年4月30日まで |
手続きに必要なもの
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年金手帳
-
認め印(本人が署名するときは不要)
-
学生証または在学証明書の写し
-
学生本人に前年所得がある場合は、前年の所得状況〔各種控除内容( 社会保険料控除、医療費控除等)が記載されているもの〕を証明するもので、下記のいずれか
-
課税・所得証明書
-
確定申告書の写しなど
-
代理申請の場合は、下記のいずれか
-
住所が同じ人の場合は運転免許証、健康保険証等の住所確認ができるもの
-
住所が異なる人の場合は委任状 [42KB pdfファイル]
◎申請先
-
国保年金課(市庁本館1階⑦番窓口)
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各支所(白銀サービスコーナーを除く)
-
市民生活課(南郷区役所内)
※「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入して提出していただきます。
※郵送でも申請できます。ご希望の場合は国保年金課(0178-43-9079)へご連絡ください。
4. 免除・若年者猶予納付・学生納付特例の比較
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免除の種類 |
申請 できる人 |
所得の 審査対象者 |
納付する 保険料 |
将来老齢基礎年金をもらうときは |
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平成21年3月まで |
平成21年4月以降 |
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全額免除 |
20歳~ 60歳未満 |
本人・ 配偶者・ |
月額 0円 |
承認期間の1/3 |
承認期間の1/2 |
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3/4免除 |
月額 3,760円 |
承認期間の1/2 |
承認期間の5/8 |
||
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半額免除 |
月額 7,510円 |
承認期間の2/3 |
承認期間の3/4 |
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1/4免除 |
月額 11,270円 |
承認期間の5/6 が年金額に反映 |
承認期間の7/8 |
||
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若年者 納付猶予 |
20歳~ 30歳未満 |
本人・ 配偶者 |
月額 0円 |
承認期間の年金額への反映はなし |
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学生納付 特例 |
学生 |
本人 |
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※これらすべての免除・猶予、学生納付特例は、承認されると「老齢基礎年金」や、万一の時の「障害・遺族基礎年金」の受給資格期間に算入されます。
追納しましょう
免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます(これを「追納」といいます)。
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一部納付が承認された場合でも、減額後の保険料を納付しないと未納扱いとなりますので、忘れずに納めてください。
免除を受けた期間については、10年以内に納付(追納)することができます。
受付期間
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免除を希望する月 |
申請受付期間 |
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平成21年7月~平成22年6月 |
受付は終了しています
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平成22年7月~平成23年6月 |
平成22年7月1日から 平成23年7月31日まで |
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平成23年7月~平成24年6月 |
平成23年7月1日から 平成24年7月31日まで |
手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 認め印(本人が署名するときは不要)
- 他の市町村から転入してきた人は、前年の所得状況〔各種控除内容( 社会保険料控除、医療費控除等)が記載されているもの〕を証明するもので下記のいずれか
- 課税・所得証明書
- 確定申告書の写しなど
- 失業を理由とするときは、下記のいずれか
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 離職者支援資金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」の写しなど
- 代理申請の場合は、下記のいずれか
- 住所が同じ人の場合は運転免許証、健康保険証等の住所確認ができるもの
- 住所が異なる人の場合は委任状 [42KB pdfファイル]
申請先
- 国保年金課(市庁本館1階⑦番窓口)
- 市民生活課(南郷区役所内)
※「国民年金保険料免除申請書」に必要事項を記入して提出していただきます。
※郵送でも申請できます。ご希望の場合は国保年金課(0178-43-9079)へご連絡ください。




