65歳になったら老齢基礎年金

国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が65歳になったときに受けられる年金です。

 

受給資格期間とは

次の期間を合計して、原則25年以上の期間が必要です

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間
  3. 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
  4. 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
  5. 学生納付特例を受けた期間
  6. 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間)

 

カラ期間とは 

昭和36年4月以降の次の期間です。
これらは年金を受けるための受給資格期間には含まれますが、年金額を計算する際には含まれません。

  1. 会社員や公務員の配偶者で、任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  2. 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間(昭和61年3月まで)
  3. 20歳以上の学生であった期間(平成3年3月まで)。ただし、夜間、定時制、通信教育、専修学校、各種学校の学生は除きます。
  4. 海外に在住していた期間(20歳から60歳まで)

 

年金額 

満額で 788,900円 (平成23年度)

この額は20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた人の金額です。
未納や免除、カラ期間があるとその期間に応じて減額されることになります。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
                                                        

繰上げ支給と繰下げ支給 

繰上げ支給

老齢基礎年金が受けられる年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から64歳の間でも繰り上げて受けることができます。

ただし、受給開始年齢に応じて一定の割合で減額され、一度繰上げを受けると65歳以後も年金額は変わらず、生涯減額された年金を受けることになります。

ほかにも次のような制限がありますので、十分に考えて請求しましょう。

  • 一度繰上げ請求をすると、取り消すことはできません。
  • 既に遺族厚生(共済)年金を受給している方は、65歳までは老齢基礎年金かどちらか一方を選択し、受給することとなります。
  • 繰上げ請求した後には原則として障害基礎年金は請求できません。
  • 寡婦年金は受けられません。
  • 昭和16年4月1日以前に生まれた人は、特別支給の老齢厚生(退職共済)年金は支給停止になります。
  • 繰上げ請求した後には高齢任意加入はできません。

 

繰下げ支給

受給開始年齢を66歳以降に繰り下げて、一定の割合で増額された年金を受けることができます。

 

繰上げ、繰り下げの支給率

1.昭和16年4月2日以降に生まれた人の支給率(65歳で受ける年金額を100%として) 

 

繰上げ

(減額率=0.5%×繰上げた月数)

繰下げ

(増額率=0.7%×繰下げた月数)

年齢(歳)

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

支給率(%)

70

76

82

88

94

100

108.4

116.8

125.2

133.6

142

※月単位で支給率が変わります。

2.昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給率(65歳で受ける年金額を100%として)

 

繰上げ

               

繰下げ

年齢(歳)

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

支給率(%)

  58

  65

  72

  80

  89

100

 112

 126

 143

  164

  188

※年単位で支給率が変わります。

 

 年金は請求しないともらえません。 

すべての年金は、受けられる権利があっても本人の請求がないと支給されません。

請求先は次のとおりです。

  • 第1号被保険者期間のみの人 ⇒
      国保年金課(市庁本館1階⑦番窓口)または
      市民生活課(南郷区役所内)
     
  • 第2号・第3号被保険者期間のある人 ⇒
      八戸年金事務所

 

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