老齢基礎年金
65歳になったら老齢基礎年金
国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が65歳になったときに受けられる年金です。
受給資格期間とは
次の期間を合計して、原則25年以上の期間が必要です
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
- 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
- 学生納付特例を受けた期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間)
カラ期間とは
昭和36年4月以降の次の期間です。
これらは年金を受けるための受給資格期間には含まれますが、年金額を計算する際には含まれません。
- 会社員や公務員の配偶者で、任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
- 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間(昭和61年3月まで)
- 20歳以上の学生であった期間(平成3年3月まで)。ただし、夜間、定時制、通信教育、専修学校、各種学校の学生は除きます。
- 海外に在住していた期間(20歳から60歳まで)
年金額
満額で 788,900円 (平成23年度)
この額は20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた人の金額です。
未納や免除、カラ期間があるとその期間に応じて減額されることになります。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
繰上げ支給と繰下げ支給
繰上げ支給
老齢基礎年金が受けられる年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から64歳の間でも繰り上げて受けることができます。
ただし、受給開始年齢に応じて一定の割合で減額され、一度繰上げを受けると65歳以後も年金額は変わらず、生涯減額された年金を受けることになります。
ほかにも次のような制限がありますので、十分に考えて請求しましょう。
- 一度繰上げ請求をすると、取り消すことはできません。
- 既に遺族厚生(共済)年金を受給している方は、65歳までは老齢基礎年金かどちらか一方を選択し、受給することとなります。
- 繰上げ請求した後には原則として障害基礎年金は請求できません。
- 寡婦年金は受けられません。
- 昭和16年4月1日以前に生まれた人は、特別支給の老齢厚生(退職共済)年金は支給停止になります。
- 繰上げ請求した後には高齢任意加入はできません。
繰下げ支給
受給開始年齢を66歳以降に繰り下げて、一定の割合で増額された年金を受けることができます。
繰上げ、繰り下げの支給率
1.昭和16年4月2日以降に生まれた人の支給率(65歳で受ける年金額を100%として)
|
繰上げ (減額率=0.5%×繰上げた月数) |
繰下げ (増額率=0.7%×繰下げた月数) |
||||||||||
| 年齢(歳) |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
| 支給率(%) |
70 |
76 |
82 |
88 |
94 |
100 |
108.4 |
116.8 |
125.2 |
133.6 |
142 |
※月単位で支給率が変わります。
2.昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給率(65歳で受ける年金額を100%として)
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繰上げ
|
繰下げ |
||||||||||
| 年齢(歳) |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
| 支給率(%) |
58 |
65 |
72 |
80 |
89 |
100 |
112 |
126 |
143 |
164 |
188 |
※年単位で支給率が変わります。
年金は請求しないともらえません。
すべての年金は、受けられる権利があっても本人の請求がないと支給されません。
請求先は次のとおりです。
- 第1号被保険者期間のみの人 ⇒
国保年金課(市庁本館1階⑦番窓口)または
市民生活課(南郷区役所内)
- 第2号・第3号被保険者期間のある人 ⇒
八戸年金事務所
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