国保税の計算について
国保税について
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仕組みと国保税の計算のしかた
みなさんに納めていただく国保税は、医療費や出産育児一時金、葬祭費、高額療養費などの支払いに充てられ、 国保事業の運営に重要な財源になっています。(他の市町村では保険料としているところもあります。)
国保税は、①所得割、②被保険者均等割、③世帯別平等割の3つの合計額で算出されます。
納税義務者は世帯主となります。なお、世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯に加入者がいれば、国保税の納税義務者は世帯主になります。(擬制世帯主制度)
平成23年度の税率
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賦課区分 |
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イ)医療分 |
ロ)後期高齢者 |
ハ)介護分 (40歳~64歳) |
| ①所得割 | ※課税標準額× 税率 |
8.0% | 2.4% | 2.3% |
| ②均等割 |
加入者 |
23,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
| ③平等割 | 1世帯あたり | 25,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
|
課税限度額 |
世帯の1年間 |
51万円 | 14万円 | 12万円 |
※ 課税標準額 = 前年の総所得 - 基礎控除(330,000円)
◇国保税の計算例◇
~八戸太郎さんの場合~
| 太郎さん | 世帯主 | 42歳 | 前年の給与収入350万円 |
| 花子さん | 妻 | 38歳 | 収入なし |
| 長男 | 子 | 15歳 | 収入なし |
| 長女 | 子 | 13歳 | 収入なし |
イ) 医療分
①所得割
給与所得227万円(給与所得控除後の金額) - 33万円 ⇒ 1,940,000円(課税標準額)
1,940,000円×8%=155,200円
②均等割 23,000円×4人= 92,000円
③平等割 25,000円
①~③合計
155,200円+92,000円+25,000円=272,200円 ・・・イ)
ロ) 後期高齢者支援金分
①所得割
給与所得227万円(給与所得控除後の金額)-33万円⇒1,940,000円(課税標準額)
1,940,000円×2.4%=46,560円
②均等割 7,000円×4人= 28,000円
③平等割 8,000円
①~③合計
46,560円+28,000円+8,000円=82,560円
⇒ 82,500円(100円未満切捨て)・・・ロ)
ハ) 介護分(40歳~64歳までの人のみ)
①所得割
給与所得227万円(給与所得控除後の金額)-33万円⇒1,940,000円(課税標準額)
1,940,000円×2.3%=44,620円
②均等割 8,000円×1人= 8,000円
③平等割 9,000円
①~③合計
44,620円+8,000円+9,000円=61,620円
⇒ 61.600円(100円未満切捨て)・・・ハ)
国保税年税額 イ)+ロ)+ハ)の合計
イ)医療分272,200円 + ロ)後期高齢者支援金分82,500円 + ハ)介護分61,600円
= 416,300円
国保税の軽減措置
○均等割・平等割の軽減
国保税には、低所得者に対する軽減制度があり、世帯主とその世帯の国保加入者等の所得の合計 (※) が一定基準以下であれば、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の均等割額及び平等割額が減額されます。
ただし、無申告者がいるなど、所得が不明な世帯は軽減が受けられませんので、所得がない方でも、必ず申告してください。
なお、この軽減の対象となる基準についてはこちら(クリックしてください)のページをご覧ください。
○非自発的失業者の軽減
平成22年度から、非自発的失業者の方(会社都合等により離職された方)の計算について、新たな軽減制度が設けられました。
詳しくはこちら(クリックしてください)のページをご覧下さい。




