国保税について

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仕組みと国保税の計算のしかた

みなさんに納めていただく国保税は、医療費や出産育児一時金、葬祭費、高額療養費などの支払いに充てられ、 国保事業の運営に重要な財源になっています。(他の市町村では保険料としているところもあります。)

国保税は、①所得割、②被保険者均等割、③世帯別平等割の3つの合計額で算出されます。
納税義務者は世帯主となります。なお、世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯に加入者がいれば、国保税の納税義務者は世帯主になります。(擬制世帯主制度) 

平成23年度の税率

賦課区分

 

イ)医療分  

ロ)後期高齢者
支援金分

ハ)介護分

(40歳~64歳)

①所得割 課税標準額×
税率
8.0% 2.4% 2.3%
②均等割

加入者
1人あたり

23,000円 7,000円 8,000円
③平等割 1世帯あたり 25,000円 8,000円 9,000円

 課税限度額

世帯の1年間
の上限額

51万円 14万円 12万円

課税標準額 = 前年の総所得 - 基礎控除(330,000円)

 

◇国保税の計算例◇

~八戸太郎さんの場合~

太郎さん 世帯主 42歳 前年の給与収入350万円
花子さん 38歳 収入なし
長男 15歳 収入なし
長女 13歳 収入なし

 イ) 医療分

①所得割 
給与所得227万円(給与所得控除後の金額) - 33万円 ⇒ 1,940,000円(課税標準額)  
1,940,000円×8%=155,200円 

②均等割  23,000円×4人=  92,000円

平等割  25,000円

 ①~③合計
 155,200円+92,000円+25,000円=272,200円 ・・・イ)

 ロ) 後期高齢者支援金分

①所得割
給与所得227万円(給与所得控除後の金額)-33万円⇒1,940,000円(課税標準額)
1,940,000円×2.4%=46,560円

②均等割  7,000円×4人=  28,000円

③平等割  8,000円  

 ①~③合計
 46,560円+28,000円+8,000円=82,560円
       ⇒ 82,500円(100円未満切捨て)・・・ロ)

 ハ) 介護分(40歳~64歳までの人のみ)

所得割
給与所得227万円(給与所得控除後の金額)-33万円⇒1,940,000円(課税標準額)
1,940,000円×2.3%=44,620円

②均等割  8,000円×1人=  8,000円

③平等割  9,000円

 ①~③合計
 44,620円+8,000円+9,000円=61,620円
       ⇒ 61.600円(100円未満切捨て)・・・ハ)

   国保税年税額  イ)+ロ)+ハ)の合計

イ)医療分272,200円 + ロ)後期高齢者支援金分82,500円 + ハ)介護分61,600円

= 416,300円

 

国保税の軽減措置

○均等割・平等割の軽減

国保税には、低所得者に対する軽減制度があり、世帯主とその世帯の国保加入者等の所得の合計 (※)  が一定基準以下であれば、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の均等割額及び平等割額が減額されます。

ただし、無申告者がいるなど、所得が不明な世帯は軽減が受けられませんので、所得がない方でも、必ず申告してください。

なお、この軽減の対象となる基準についてはこちら(クリックしてください)のページをご覧ください。

 

○非自発的失業者の軽減

平成22年度から、非自発的失業者の方(会社都合等により離職された方)の計算について、新たな軽減制度が設けられました。

詳しくはこちら(クリックしてください)のページをご覧下さい。