税制上の措置
所得税及び市・県民税
身体障害者手帳・愛護手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方,またその親族の方は,申告時に上記手帳を提示する(交付年月日及び等級等の確認のため)ことによって,所得控除を受けることができます。
所得控除の詳しいことについては,下記までお問い合わせ下さい。
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税目 |
連絡先 |
インターネットに接続可能な場合 |
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所 得 |
お問い合わせ先 : 八戸税務署 電話番号 : 0178-43-0141(代表) |
※国税庁ホームページ内のタックスアンサー」をご覧下さい。 ①「http://www.nta.go.jp/taxanswer/」にアクセス。 ②「所得税」を選択。 ③所得金額から差し引かれる金額(所得控除)を選択。 ④分類コード1160「障害者控除」を選択。 |
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市 税 ・ 県 民 税 |
お問い合わせ先 : 住民税課 電話番号 : 0178-43-2111(代表) |
※詳しくは,こちらをクリック願います。 |
※障がい者に係る相続税・贈与税については,上記所得税同様,タックスアンサーをご覧になるか八戸税務署までお問い合わせ下さい。
自動車税・自動車取得税・軽自動車税
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛護手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、またはその方の生計を一にする方もしくは常時介護者がこれらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために、自動車・軽自動車(ともに営業用を除きます。)を利用している場合で、その障害の程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免を受けることができます。
※ 免税は障害者1人につき自動車1台までとなります。
※ 減免申請は、納期限の7日前までに行ってください。
お問い合わせ・窓口
【自動車税・自動車取得税について】
三八地域県民局県税部 電話番号:0178-27-5111(代表)
【軽自動車税について】
八戸市収納課 電話番号:0178-43-2111(代表)
南郷区役所市民生活課 電話番号:0178-82-2114
※「障害区分」と「等級」また運転者等によっても免除の可否が異なりますので下の表を参考にしてください。
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障害区分/等級 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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視覚障害 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
× |
× |
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聴覚障害 |
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◎ |
◎ |
○ |
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× |
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平衡機能障害 |
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◎ |
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○ |
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音声機能障害 |
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○(注) |
× |
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上肢不自由 |
◎ |
1-2 3-4 ◎ × |
× |
× |
× |
× |
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下肢不自由 |
◎ |
◎ |
1 2-3 ◎ ○ |
○ |
○ |
○ |
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体幹機能障害 |
◎ |
◎ |
◎ |
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○ |
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脳原性上肢 |
◎ |
◎ |
× |
× |
× |
× |
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脳原性移動 |
◎ |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
○ |
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内部障害 |
◎ |
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◎ |
◎ |
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知的障害 |
A:該当 B:非該当 | |||||
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精神障害 |
手帳1級を所持し、かつ自立支援医療(精神通院)を受けている場合に 家族のみ該当 |
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◎:本人、家族とも該当 ○:本人が所有し運転する場合、該当
(注) 喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。
生計同一証明書の申請
障害者手帳を交付されている方と生計を一にしている方、もしくは介護者が自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免を受ける場合には、生計同一証明書が必要です。
※障がいの種類によって取扱窓口が異なります。
●身体障害者手帳・愛護手帳(療育手帳)をお持ちの場合
〔窓口 障がい福祉課 0178-43-2111内線276 FAX 0178-22-4810、南郷区役所健康福祉課 0178-82-3800〕
【必要書類】
①身体障害者手帳または愛護手帳
②運転免許証
③車検証(個人名義のもの、会社名義は不可)
④車の所有者・運転者の印鑑
●精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合
〔窓口 三八地域県民局保健総室(八戸保健所) 0178-27-5111内線285〕
【必要書類】
①精神障害者保健福祉手帳(ただし、等級が1級でかつ継続的に精神通院医療を受けている方に限る。)
②運転免許証(手帳所持者本人は不可)
③車検証(個人名義のもの、会社名義は不可)
④印鑑
⑤住民票(世帯の全員が記載されたもの)
| お問い合わせ先 |
| 福祉部 障がい福祉課 電話 0178-43-2111(内線276) FAX 0178-22-4810 |




