在宅福祉
補装具費(購入・修理)の支給
障がいを持つ方の日常生活を容易にするため、補装具の購入費・修理費の支給を行います。補装具にはその種類に応じて限度額が定められています。
<補装具の種類>
視覚障がい・・・義眼、眼鏡、盲人安全杖
聴覚障がい・・・補聴器
肢体障がい・・・ 義肢、装具、車いす、歩行器、歩行補助杖など
<申請に必要なもの>
・印鑑
・身体障害者手帳
・医師の意見書
※介護保険に該当する方が、標準型車いす・歩行器・歩行補助杖の給付を希望する場合は、介護保険制度の保険給付として貸与されます。(ただし、標準型以外の車いすの給付が必要な場合は、障害者自立支援制度で交付を受けることができます)
※自己負担金については原則1割負担となります。(所得に応じた月額負担上限額があります)
≪18歳未満の身体障がい児の補装具費支給について≫
国で定められている自己負担額は原則1割ですが、そのうち3分の1は自己負担、3分の2を市で補助します。
例えば、25万円の車いすの場合、1割の3分の1の8,334円が自己負担部分です。(少数点以下の端数は切り上げます。)
お問い合わせ・窓口
障がい福祉課:TEL 0178-43-9106 FAX 0178-22-4810
南郷区役所市民生活課:TEL 0178-82-2112
日常生活用具の給付事業
重度障がい者の日常生活を便利にするための用具を給付します。
※自己負担金については、原則1割負担となります。(所得に応じた月額負担上限額があります)
※介護保険該当者が、特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動・移乗支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴用補助用具、および便器の給付を希望する場合は、介護保険制度の保険給付として貸与されます。
お問い合わせ・窓口
障がい福祉課:TEL 0178-43-9106 FAX 0178-22-4810
南郷区役所市民生活課:TEL 0178-82-2112
バス特別乗車証の交付
障がい者の社会参加の促進と生きがい増進のため、市営バス及び南部バスで利用できる障害者バス特別乗車証(ほほえみ共通バス券)を交付しています。
| 対象者 |
八戸市に住所がある身体障害者手帳所持者(4級以上)、愛護手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者 |
|---|---|
| 使える区間 |
・市営バスの全路線 ・南部バスの八戸市内の路線 ※平成21年1月1日から、市外で降車する場合または市外から乗車する場合は、障害者手帳を提示の上、市外分の正規運賃の半額を支払うことにより利用できるようになりました。 整理券を取って乗車し、降車の際に障害者手帳と特別乗車証を提示のうえ、乗務員より市外分の運賃を確認しお支払いください。 市営バスの全路線と南部バスの市内路線は、これまでどおり整理券を取らずに障害者手帳の提示をしないで利用できます。 |
| 有効期間 | 申請した月の1日から1年間 |
|
利用料 (年額) |
・一定所得を超えない人 1,000円 ・一定所得を超える人 2,000円 (生活保護受給者は無料) |
| 必要書類 | 障害者バス特別乗車証交付申請書 ※障がい福祉課窓口にてご記入いただきます。 ※申請には印鑑が必要です。 |
| お申込み先 |
直接障がい福祉課の窓口へ ※南郷区にお住まいの人は南郷区市民生活課へ |
タクシー料金の助成
在宅で身体障害者手帳1級または愛護手帳Aの交付を受けている方は、上記のバス特別乗車証に代えてタクシー券の選択ができます。(入院中、施設入所中は支給できません)ただし、所得の制限があります。
<申請に必要なもの>
・身体障害者手帳または愛護手帳
・印鑑
お問い合わせ・窓口
障がい福祉課:TEL 0178-43-2111(内線252) FAX 0178-22-4810
南郷区役所市民生活課:0178-82-2112
福祉電話の貸与
ひとり暮らしの外出困難な重度身体障がい者で、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められるかたに福祉電話を貸与します。
<申請できる方>
・身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
・前年分の所得税が非課税の方
※通話料金は自己負担となります。また、貸与できる電話の台数に限りがありますので、事前にご連絡・ご相談ください。
お問い合わせ・窓口
障がい福祉課:TEL 0178-43-9343 FAX 0178-22-4810
コミュニケーション支援事業(手話通訳者の設置・手話通訳者および要約筆記者の派遣)
聴覚障がい者または音声・言語機能障がい者が諸手続きや相談などに手話通訳や要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者等を派遣します。
派遣を希望する場合は障がい福祉課へ申し込みます。利用料は無料です。
<対象>聴覚障がい者または音声・言語機能障がい者
お問い合わせ・窓口
障がい福祉課:TEL 0178-43-2111(内線252) FAX 0178-22-4810
訪問入浴サービス事業
歩行が困難で、移送に耐えられない等の事情がある在宅の身体障がい者に訪問入浴車を派遣します。ただし、介護保険該当者は、介護保険制度の訪問入浴サービスを利用していただくことになります。
<対象> 身体障がい児・者
<利用料> 原則として、利用するサービスの一割が自己負担となります。
お問い合わせ・窓口
障がい福祉課:TEL 0178-43-2111(内線576) FAX 0178-22-4810
障害者運転免許取得費の助成
障がい者が、就労等のために普通免許を取得する場合、費用の2/3の額を、10万円を限度として助成します。
※予算に限りがありますので、事前にご連絡お願いします。
身体障害者用自動車改造費の助成
身体障がい者が、就労および社会参加等のために自らが所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造する場合、10万円を限度として経費の助成をします。
※ 予算に限りがありますので、事前にご連絡お願いします。
お問い合わせ・窓口
障がい福祉課:TEL 0178-43-2111(内線252) FAX 0178-22-4810
住宅改修費の給付
下肢、体幹または乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)3級以上のかたが、住宅を改修する場合、用具の購入費および工事費を給付します。
※介護保険該当者は、介護保険からの給付になります。この場合の申請窓口は介護保険課になります。
<限度額> 200,000円
<対象となる改修工事>
① 手すりの取り付け
② 段差の解消
③ 引き戸等への取り替え
④ 洋式便器等への便器の取り替え
⑤滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
⑥その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
お問い合わせ・窓口
障がい福祉課:TEL 0178-43-9106 FAX 0178-22-4810
| お問い合わせ先 |
| 福祉部 障がい福祉課 電話 0178-43-2111(内線276・252・576) FAX 0178-22-4810 |




