障がい者の手当
手当については、身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていても、窓口で改めて申請が必要となりますので、ご注意ください。
特別障害者手当
心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方に支給されます。ただし所得制限があります。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。
<支給額> 月額 26,340円
<支給月> 5月、8月、11月、2月の年4回
※ 物価変動等により、支給額が変更される場合があります。
障害児福祉手当
心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳未満の方に支給されます。ただし所得制限があります。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。
<支給額> 月額 14,330円
<支給月> 5月、8月、11月、2月の年4回
※ 物価変動等により、支給額が変更される場合があります。
お問い合わせ・窓口
障がい福祉課:0178-43-2111 内線252 FAX 0178-22-4810
南郷区役所市民生活課:0178-82-2112
心身障害者扶養共済制度
心身障害児(者)の保護者の相互扶助の精神に基づいた、任意加入制による共済制度です。保護者が加入者になり毎月掛金をかけ、保護者に万一のことがあったときに、残された心身障害児(者)に対し毎月年金を支給することで、心身障がい児(者)の将来に対して保護者が抱く不安の軽減を図ります。
<加入要件>
- 加入時に県内に住所があること
- 65歳未満であること
- 生命保険契約の被保険者となれない特別の病気や障がいがないこと
- 心身障がい児(者)を扶養している保護者(配偶者・父母・兄弟・姉妹・その他の親族等)であること
お問い合わせ・窓口
障がい福祉課:0178-43-2111 内線276 FAX 0178-22-4810
南郷区役所市民生活課:0178-82-2112
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登録日: 2007年6月8日 / 更新日: 2011年5月10日




