身体障害者手帳 

<対象>

身体の障がい(視覚・聴覚・平衡機能・音声言語・そしゃく機能・肢体不自由・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫の機能障がい)

<申請に必要なもの> 

【 新規申請 】

  • 交付申請書
  • 診断書(指定の用紙があります) ※
  • 顔写真(たて4㎝×よこ3㎝)2枚
  • 印鑑

【 等級変更・障害名追加 】

  • 再交付申請書
  • 診断書(指定の用紙があります) ※
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑 

 ※診断書は、身体障害者福祉法に基づく指定医師が作成したものが必要となります。

【 紛失・破損 】

  • 再交付申請書
  • 顔写真(たて4㎝×よこ3㎝)1枚
  • 印鑑

【 転入・市内での転居 】

  • 居住地変更届
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

【 市外への転居 】

  • 転居先の市町村の障がい者関係窓口で転入の手続きをしてください。
  • 手当やサービスを利用されている方は、八戸市での手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。

【 手帳の返還 】(死亡、障がいが消失、軽減し障がい者に該当しなくなった等)

  • 返還届
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑(届出をされる方のもの)

 ※利用されていたサービスについての届出も必要となります。

 

<身体障害者手帳をお持ちのかたへ>
  1. その方の障がいの状態により、将来的に手帳の等級の見直し(再判定)が必要となる場合があります。この場合は、1ヶ月程前に通知いたしますので、指定の会場で診査を受けるか、後日、診断書を提出してください。
  2. 65歳以上で、常時介護が必要な方は、介護保険によってサービスを受けていただくことになりますので、在宅サービスを希望する方は、すみやかに介護保険の要介護認定を受けてください。

 

 お問い合わせ・窓口

 障がい福祉課:0178-43-2111 内線252  FAX 0178-22-4810
 南郷区役所市民生活課:0178-82-3800

 

愛護(療育)手帳

<対象>

知的機能の障がい(おおむね18歳までに障がいが現れた方)

<申請に必要なもの>

【 新規 】

  • 交付申請書
  • 顔写真(たて4㎝×よこ3㎝)1枚
  • 母子手帳
  • 印鑑

【 再判定 】

  • 判定依頼書
  • 印鑑

 ※指定された再判定時期の1~2ヶ月前までに申請してください。

【 紛失・破損 】

  • 再交付申請書
  • 顔写真(たて4㎝×よこ3㎝)1  
  • 印鑑

【 転入、氏名・住所の変更 】

  • 記載事項変更届
  • 愛護手帳
  • 印鑑

【 市外への転居 】 

  • 転居先の市町村の障害者関係窓口で転入の手続きをしてください。
  • 手当やサービスを利用されている方は、八戸市での手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。

【 手帳の返還 】(死亡等)

  • 返還届
  • 愛護手帳
  • 印鑑(届出をされる方のもの)

 ※利用されていたサービスについての届出も必要となります。

 

<愛護手帳をお持ちのかたへ>

そのかたの障がいの状態により、将来的に障がいの程度の見直し(再判定)が必要となる場合があります。この場合は、手帳に次期判定年月日が記載されていますので、18歳未満の方は児童相談所で、18歳以上の方は障がい福祉課で手続きをしてください。

 

  お問い合わせ・窓口

 18歳未満の方
  三八地域県民局こども相談総室:0178-27-2271

 18歳以上の方
  障がい福祉課:0178-43-2111 内線276  FAX 0178-22-4810

 

 精神障害者保健福祉手帳

<対象>

精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

<申請に必要なもの> 

【 新規申請・更新・等級変更 】

  • 申請書
  • 顔写真(たて4㎝×よこ3㎝)1枚
  • 印鑑
  • 添付書類(①~②のいずれか必要)
    ①手帳用診断書
    ②精神障がいを事由とする障害年金証書又は特別給付金受給資格者証・年金振込通知書・障害年金照会同意書

【 県外からの転入 】

  • 申請書
  • 記載事項変更届
  • 印鑑
  • 前都道府県発行の精神障害者保健福祉手帳原本

【 氏名変更・市内での転居・県内からの転入 】

  • 記載事項変更届
  • 印鑑
  • 精神障害者保健福祉手帳

【 紛失・破損 】

  • 再交付申請書
  • 顔写真(たて4㎝×よこ3㎝)1枚
  • 印鑑

【 返還 】( 死亡・非該当)

  • 返還届
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑(届出をされる方のもの)

 ※利用されていたサービスについての届出も必要となります。

 

<精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたへ>

手帳の有効期限は2年間です。更新の手続きは、有効期限の終了する3ヶ月前から行うことができます。

 

お問い合わせ・窓口

 障がい福祉課:0178-43-2111 内線252  FAX 0178-22-4810
 南郷区役所市民生活課:0178-82-3800

 

お問い合わせ先
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉グループ
電話 0178-43-2111(内線252・276)
FAX 0178-22-4810